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不幸にして戦争の危機が迫った場合には、自治体が無防備宣言をし、戦争から離脱して、あくまで地域住民の生命、財産を戦禍から守る運動です。
憲法とジュネーブ協定追加議定書を武器に、無防備地域宣言運動を進め、地域から、戦争にまきこまれない態勢、戦争をやらせない態勢を作り出すとともに、政府の政策をチェックし、変えていく運動。
まず以下に、この運動の根っこを掲げます!!
◎ジュネーブ協定追加議定書
国際武力紛争の犠牲者の保護に関する追加議定書(第一議定書)=抜粋 1949年8月12日のジュネーブ諸条約に追加される国際的武力紛争の犠牲者の保護に関する議定書〔議定書?〕
第五章 特別の保護を受ける地域及び地帯 第五十九条
2.紛争当事国の適当な当局は、軍隊が接触している地帯の付近またはその中にある住居地で敵対する紛争当事国による占領のために開放されているものを、無防備地域と宣言する事が出きる。無防備地域は、次のすべての条件を満たさなければならない。 (a) すべての戦闘員ならびに移動兵器及び移動軍用設備が撤去されていること。
3.地域内に、諸条約及びこの議定書により特別に保護される者並びに法及び秩序の維持のみを目的として保持される警察が存在することは、2に定める条件に反するものではない。 |
◎ 注 解 ◎
第一次世界大戦では、全死者の95%は軍人でした。ところが第二次世界大戦では、戦争の様相が変わり、戦争中の死者の52%が軍人で、一般民衆が48%も死にました。 さらに朝鮮戦争になると、死者の84%が民衆で、ベトナム戦争に至っては一般民衆が95%、軍人は5%という状況に変わりました。負傷者は死者の5倍から10倍と言われていますから、一般民主の被害がいかに大きくなったかがわかると思います。
条約の名称は「ジュネーブ条約追加議定書第一議定書」といいますが、この条約ができたのは1977年。ベトナム戦争が終わって二年後です。ベトナム戦争の激化を横目で見ながら、この条約の審議がおこなわれていたわけです。 この条約が非常に重要だと思われるのは、条約の精神が従来のものとはまったくちがうとううことです。従来の条約は、国益が第一で、国益を守る範囲内で民衆を守るというものでした。ところが、この第一議定書では、はじめから一般民衆の保護を最優先して考えています。 要するに第二次大戦後ジュネーブ条約が改定され、1949年に第一、第二、第三、第四条約にまとめられた。とくに重要なのは、一般民衆を戦争の被害から守る目的で第四条約が出来たことです。 ところが、その第四条約でさえ、占領下においた相手国の一般住民を保護すると言うだけで、自国の住民は保護の対象からはずしていました。
それで、1977年にジュネーブ条約追加議定書第一議定書ができて、はじめて戦争のとき敵味方双方の一般住民を守るという条約ができました。この変化は、私はものすごい変化だと思います。 ところが、私たちはこの変化をどこからも教えられていません。 加入国、132カ国(日、米を除くほとんどの西欧諸国、ドイツ、フランス等が加入) 日本グルントビー協会 1999年4月11日ホイスコーレ春日資料より。 講師 成毛 克美 |
●林 茂夫 著 「Q&Qの時代を生きる」での無防備地域宣言運動
憲法とジュネーブ協定追加議定書を武器に、無防備地域宣言運動を進め、地域から、戦争にまきこまれない態勢、戦争をやらせない態勢を作り出すとともに、政府の政策をチェックし、変えていく運動。
不幸にして戦争の危機が迫った場合には、自治体が無防備宣言をし、戦争から離脱して、あくまで地域住民の生命、財産を戦禍から守る運動です。
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