作成者 | BON |
更新日 | 2003/10/05 |
ここには,刑法の規定のうち,飲料水に関する規定をおいておくコトにします。先日,刑法に飲料水の汚染に関する項目があることを教えてもらいましたので作成。水道界の人でも意外に知らないのでは?
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飲料水に関する刑法上の規定 いただいたデータから。○○○さんありがとうございます。 |
【参考】
飲料水に関する規定が刑法にあるとはよく知りませなんだ。ということで,早速追加掲載。
第15章【飲料水に関する罪】
第147条【水道損壊及び閉塞】
公衆の飲料に供する浄水の水道を損壊し,又は閉塞した者は,1年以上10年以下の懲役に処する
いかがでしょうか。飲料水を意図的に汚染した場合の罪の重さを。厨さん,いたずらではすみませんぞ!
【参考】
ク○タの○○さんにいただきました。持続可能研究会資料より。