
介護保険の認定を受けている方は、下記の住宅改修が20万円を上限として1割か2割か3割の自己負担で工事できます。
※必ず施工前の事前申請が必要です。
※住宅改修費の給付は原則1回のみですが、転居や身体状況が大きく変化した場合等は再度給付されます。
※住宅改修工事の利用方法は市区町村により異なる場合があります。
※詳しくは、行政介護保険窓口、地域包括支援センター、又はケアマネージャーにお問合せください。
1:手すりの取り付け
2:段差の解消
3:滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
4:引き戸等への扉の取替え
5:洋式便器等への便器の取替え
6:便器の位置、向きの変更
7:その他(1~6の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修)