泌尿器科医・木村明の日記


嵌頓包茎整復法(陰茎絞扼等)とは


お子さんの明細書に「嵌頓包茎整復法(陰茎絞扼等)」と印刷されていたら、

これを「小児仮性包茎包皮亀頭癒着剥離術」と読み換えてください。

私はその子を嵌頓(かんとん)包茎だと診断したわけではありません。

診療報酬点数表に

「小児仮性包茎における包皮亀頭癒着に対する用手法等による剥離術は、嵌頓包茎 整復法(コードJ068:点数290点)に準じて算定する。」

と定めてあるので、

包皮亀頭癒着に剥離術を行った場合は、嵌頓包茎 整復法で請求します。

今日診察したお二人のお子さんに、包皮亀頭癒着剥離術を行いました。

帰宅後ゆっくり明細書を見られて、今頃、「うちの子はかんとん包茎だったの?」と思われているかもしれません。

こういった誤解を生まないように、うろでるプレスのこの号をバージョンアップし、明細書と一緒に渡すことにしたいと思います。

診療報酬を請求する医者と審査する医者が理解していればよかった専門用語を、明細書に印刷して患者さんに渡すことの混乱は、

いろいろありそうです。

後期高齢者もそうですが、始まったことは容易に撤回できないので、

レセコン業者さんの努力で、小児の場合は、コードJ068を「小児仮性包茎包皮亀頭癒着剥離術」と明細書に印刷してもらう、などの改良に期待したいと思います。

この原稿は明日用の仕込みでしたが、あすなろ先生のブログを読んで急遽、今アップすることにしました。

なので、明日のブログは、老人ホームのお花見から帰ってきてから書きます。
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