@ | 抵当権者に対抗することができない賃貸借により抵当権の目的である建物の使用又は収益をする者であって次に掲げるもの(次項において「抵当建物使用者」という。)は、その建物の競売における買受人の買受けの時から6箇月を経過するまでは、その建物を買受人に引き渡すことを要しない。 |
一 | 競売手続の開始前から使用又は収益をする者 |
二 | 強制管理又は担保不動産収益執行の管理人が競売手続の開始後にした賃貸借により使用又は収益をする者 |
A | 前項の規定は、買受人の買受けの時より後に同項の建物の使用をしたことの対価について、買受人が抵当建物使用者に対し相当の期間を定めてその一箇月分以上の支払の催告をし、その相当の期間内に履行がない場合には、適用しない。 |
(短期賃貸借に関する経過措置) | |
第5条 | この法律の施行の際現に存する抵当不動産の賃貸借(この法律の施行後に更新されたものを含む。)のうち民法第六百二条に定める期間を超えないものであって当該抵当不動産の抵当権の登記後に対抗要件を備えたものに対する抵当権の効力については、なお従前の例による。 |
登記と占有 | 明渡方法 | 根拠条文 | |
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抵当権設定登記が占有より前:権利濫用的占有者 | 引渡命令 | 民事執行法83条1項 | 強制執行に若干費用が必要 |
抵当権設定登記が占有より前:正常な賃借人 | 6ヵ月後の引渡命令 | 民法395条1項 | 強制執行に若干費用が必要 |
抵当権設定登記が占有より後:正常な賃借人 | 訴訟(正当事由が必要) | 借地借家法28条 | 通常の裁判 |