報酬会規第30条 | 刑事事件の着手金は、次表のとおりとする。 | |
刑事事件の内容 | 着手金 | |
起訴前及び起訴後 (第1審及び上訴審をいう。以下同じ。) の事案簡明な事件 | 30万円以上50万円以下 | |
2 | 前項の事案簡明な事件とは、特段の事件の複雑さ、困難さ又は繁雑さが予想されず、委任事務処理に特段の労力又は時間を要しないと見込まれる事件であって、起訴前については事実関係に争いがない情状事件、起訴後については公判終結までの公判開廷数が2ないし3開廷程度と見込まれる情状事件(上告事件を除く。)、上告審は事実関係に争いがない情状事件をいう。 | |
(刑事事件の報酬金) | ||
報酬会規第31条 | 刑事事件の報酬金は、次表のとおりとする | |
刑事事件の内容 | 結果 | 報酬金 |
事案簡明な事件 | 起訴前 不起訴 | 30万円以上50万円以下 |
起訴前 求略式命令 | 前述の額を超えない額 | |
起訴後 刑の執行猶予 | 30万円以上50万円以下 | |
起訴後 求刑された刑が軽減された場合 | 前述の額を超えない額 | |
前段以外の刑事事件 | 起訴前不起訴 | 50万円以上 |
起訴 前求略式命令 | 50万円以上 | |
起訴後 無罪 (再審事件を含む) | 60万円以上 | |
起訴後刑の執行猶予 (再審事件を含む) | 50万円以上 | |
求刑された刑が軽減 された場合 (再審事件を含む) | 軽減の程度による相当な額 | |
検察官上訴が棄却された場合 (再審事件を含む) | 50万円以上 | |
再審請求事件 | 50万円以上 |