■ 再審請求に関する救済お願い書 (11) もどる

判決文における争点:(9)噂の内容

(イ)鹿島警察署員が、わざわざクルマのキズを調べに来ていること。
(ロ)行き先が船橋であったこと。
(ハ)積荷が生ハマグリであったこと。
(ニ)そのハマグリが、有料潮干狩場へのリリース用であったこと。
(ホ)先を急いでいたので三輪車は相当のスピードを出していたこと。
(ヘ)そのためIYとぶつかりそうになり、慌てたIYがハンドルを切り損なって、路端の水神宮の石垣に衝突したこと。
と言ったように、それが単なる噂の域を遥かに超えているような気がしてなりません。

とするならば、この三輪車の運転手は、鹿島灘沿岸の何処かの住人らしいので、この沿線のハマグリ漁業者といえば、それらを通じての横のつながり等もあり、かなり難しいかも分かりませんが、当時この地方でも事件のことは知っていたでありましょうし、それらに絡んでのことですので、何らかの噂くらいはあった可能性もあるかも分かりませんので、その人を特定することができるかも分かりません。

事件後すでに30年を経ていることでもありますので、或いはそうした作業は不可能に近いかも存じませんが、もしこの人を探し出すことが出来たら、そしてその人から、その時の正しい時刻の証言を得られましたら、多分それは、IY辞去時刻に関する、検察側のでっち上げを証明できる、最大の証拠になるのではないかと存じます。


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