updated Aug. 24 1998
派遣110番によく寄せられる質問と回答例(FAQ)


質 問 と 回 答 例 (F A Q)

8025. 派遣終了後に派遣先から直接雇用したいといわれたら?
 派遣元は、派遣契約終了後正当な理由がなく派遣先に直接雇用されることを禁ずる定めをしてはならないこととされています。
 ただし、派遣契約の終了を待たずに派遣先に直接雇用された場合は、民事上の契約不履行に当たり派遣先及び派遣労働者が損害賠償を請求されるケースもありますので注意してください。(以上、公共職業安定所のHPから)
 派遣労働者は、派遣元との間では、期間を定めて雇用されていることが多いと思います。その期間が満了すれば、自由になれますので、派遣先に雇入れられても派遣労働者が損害賠償を請求されることはありません。
 派遣労働者から正社員になるのは滅多にない「チャンス」です。派遣元は「利益の源」を失うので嫌がるかもしれませんが、あなた個人の問題です。長く勤めるには常用の正社員が有利なことは明らかです。是非、チャンスを生かして下さい。
 労働者派遣法第33条は、次のとおり「派遣労働者に係る雇用制限の禁止」を定めています。

第33条 派遣元事業主は、その雇用する派遣労働者又は派遣労働者として雇用しようとする労働者との間で、正当な理由がなく、その者に係る派遣先である者(派遣先であつた者を含む。次項において同じ。)又は派遣先となることとなる者に当該派遣元事業主との雇用関係の終了後雇用されることを禁ずる旨の契約を締結してはならない。
(2)派遣元事業主は、その雇用する派遣労働者に係る派遣先である者又は派遣先となろうとする者との間で、正当な理由がなく、その者が当該派遣労働者を当該派遣元事業主との雇用関係の終了後雇用することを禁ずる旨の契約を締結してはならない。
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