甲府市自治基本条例骨子案

私案その2

 

森本 優(2006/03/09)


甲府市自治基本条例骨子3案統合の試み

森本 H18.3.6

 

一 前文  歴史・文化・地理、個の尊厳並びに基本的人権、平和、市民自治の拡充と信頼の輪、公平・正義、「市民の幸せ・生きがいを自らの手で実現してゆける歓び溢れる甲府市」

二 目的  「市民の市政に参画する権利を保障するために、自治の基本原則と自治機構等を定め、もって地方自治の本旨に基づく豊かな地域社会を実現すると同時に市民の人権保障を図る」

三 定義  自治、参画、協働、市民、コミュニティー、事業者、その他

四 自治の基本原則  参画する権利・知る権利の保障、情報の共有・公開・提供、個人情報保護、説明責任、独立・対等・協働、適正手続、人権保障、会議公開の原則、その他

五 市民  市民の権利(知る権利・参画する権利等)・責務、事業者の責務、コミュニティ(自治会別並びにテーマ別)の組織整備と活動支援、その他

  市民機関  市民共同の独立常設協議機関の役割と責務(他機関との協働関係) ※下記参照

六 市議会  市議会の役割と責務、議員の責務、議決項目の拡大

七 執行機関  執行機関の組織・体制、市長の役割と責務並びに職員の責務、各委員会の責務

  行政運営の原則  情報公開・説明責任等、透明・公平・迅速な行政運営、苦情・要望・意見等への対応(オンブズマン制度等)、自治体経営(効率化・合理化・NPO等との協働)、出資団体等、支所・出張所の整備、その他

八 住民投票  対象範囲、発議・請求、投票資格、効果

九 財政  財政自治の原則、健全性・透明性の確保、その他

十 本条例の改正  見直し期間

十一 最高規範性  「市民参画を進める自治基本条例を市民が作り、絶えざる参画により権利を行使し義務を負うことで、人権感覚を磨きながら、自らの、延いては市民や国民そして地球市民の、個の尊厳に基づく基本的人権を守り続けていくこと、ここにこの自治基本条例の最高規範としての正当化根拠がある。」

十二 その他  国・他の地方公共団体との関係並びに連携、委任、等

 

※ 市民共同の独立常設協議機関(案)

構成員並びに定員

 (定員24人、任期2年で更新最長3期6年まで)

 会議は平日の夜間若しくは土・日に開催し、公開が原則。

 議長は会議の傍聴者(利害関係市民等)に対して発言を認めることができる。

 協議委員は全員ボランティアとし、当機関の事務局員として優秀なスタッフを行政から五、六人程出向させる。

 当機関の介在により縦割り行政の弊害を極力除くようにする。

 

1-1 市民(個人・コミュニティー)からの政策立案(基本構想・総合計画等)や条例案等の検討

 A 検討の続行が必要と判断

  (ex; 関係する地縁団体並びにテーマ別協議会からと公募市民とで構成員を決定し、有識者・専門家等をその後で選定。)

 B 検討の続行が不必要と判断

1-2 市民に対して当機関に関する経理・事務処理等の情報公開・説明責任

 

2-1 市長からの政策立案(基本構想・総合計画等)・条例案等に関する問い合わせ(市民に関するものは義務的)に対して

2-2 行政の予算案・経理・事務処理等の情報公開請求・説明請求、及び予算案の提言

 

3-1 議会からの政策立案(基本構想・総合計画等)・条例案等に関する問い合わせ(任意的※)に対して

※議会は一応市の民意を反映しているものとされているため、あえて市民機関に民意を問う必要はないとも考えられることから任意的とした。しかし実際には極一部の民意しか市政に反映させていない場合もあることから、原則として市民機関からの提言・答申を受けるようにすることが望ましい。

3-2 議会に関する予算・経理・事務処理等の情報公開請求・説明請求

3-3 議員や委員会との住民懇談会・懇親会の主催

 

 ☆ 市民機関は市民の視点から市民機関・行政・議会に関する情報を発信する。

 ☆ 市民機関は行政・議会に対して、それぞれ情報提供・提言・答申の形で支援し協働する。

 ☆ 市民は市民機関をチェックし、市民機関を通して行政・議会をチェックする。また、市民機関・行政・議会は相互にチェックし合うことになる。

 

以上


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