葬式(葬儀)費用の相続における扱い

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2015.5.19mf
弁護士河原崎弘

葬式費用の負担者

葬儀(葬式)費用 葬儀(葬式)費用とは、死者の追悼儀式に要する費用、埋葬等の行為に要する費用(死体の検案に要する費用,死亡届に要する費用,死体の運搬に要する費用及び火葬に要する費用等)に分けられます。
亡くなった人が予め自らの葬儀に関する契約を締結するなどしておらず、かつ、亡くなった者の相続人や関係者の間で葬儀費用の負担についての合意がない場合は、追悼儀式に要する費用については同儀式を主宰した者、すなわち、自己の責任と計算において、同儀式を準備し、手配等して挙行した者が負担します。
埋葬等の行為に要する費用については、亡くなった者の祭祀承継者が負担します。
通常、儀式の主宰者と、祭祀承継者は同一人(喪主)です。社葬などの場合は、葬儀の主宰者(会社)と祭祀承継者(喪主)は異なります。
なお、葬式費用を、相続財産に関する費用(民法885条1項)に入れ、葬式費用を相続人に負担させる考え方はあります。

香典

香典は、儀式の主宰者(社葬の場合は、喪主)が取得し、香典返しの費用も儀式の主宰者が負担します。

葬式費用と遺産分割、遺留分計算

葬儀費用は、遺産分割、遺留分の計算の際に問題となります。

相続税法上の扱い

相続税を計算する際は、相続人および包括受遺者が負担した葬式費用を、相続債務とします(相続税法13条、基本通達13−4〜5)。

判例

2013/3/17
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