河原崎法律事務所ホーム弁護士による遺言、相続法律相談
2015.7.14mf更新
弁護士河原崎弘

遺言の解釈

質問

夫には先妻との間の子がいます。相続のときに問題になると思って、夫は遺言を書いてくれました。
遺言書には、「遺言者は、東京都港区○○○3丁目口番口号の不動産を、妻口子に相続させる」と書いてあります。
知人に尋ねましたら、知人は、「これは住居表示であって、不動産には地番がある。地番を正確に書く必要がある」と言われてしまいました。
この遺言は有効ですか。

回答

遺言の解釈は遺言者の真意を合理的に探ります。遺言の解釈にあたっては、遺言書の文章を形式的に解釈するだけではなく、遺言者の本当の意思を探ります。その場合は、遺言書の全記載との関連、遺言書作成当時の事情及び遺言者の置かれていた状況などを考慮します。
従って、あなたの夫の遺言も、この住所にある土地、建物をあなたに相続させる趣旨と解釈できます。大丈夫です、遺言は有効です。
しかし、このような場合、「この住所にある建物だけが遺言の目的」と解釈した下級審の判決もあります。
そこで、トラブルを避けるために、「遺言者は、東京都荒川区○○○△丁目口番口号の土地、建物を妻口子に相続させる」とするか、あるいは、不動産を登記簿謄本の通り正確に書いてもらった方がよいでしょう。
いずれにせよ、自筆証書遺言は無効とされ易いので、書いた後、弁護士にチェックしてもらうとよいでしょう。

判決

2004.10.17
東京都港区虎ノ門3丁目18-12-301 河原崎法律事務所 弁護士河原崎弘 電話 03-3431-7161