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2015.7.19mf更新

債務の相続/弁護士の法律相談

弁護士河原崎弘

質問:貸した相手が死亡した

平成21年3月から12月にかけて、合計240万円を、知人に貸しました。 借用書は合計金額で書いてもらいました。しかし、その後、先方から連絡もなく、 こちらから連絡しても、居留守をつかわれる状態でした。
やっと電話がつながったと思ったら、 奥様がでて、「主人は亡くなりました」と言われました。借主は半年前に亡くなったそうです。
このように、借主が死亡してしまった場合、 借用書があっても、お金を返していただくことはできないのでしょうか。 残った相続人は、奥様と子ども2人です。

回答:相続人が相続放棄しなければ、返済請求できる

弁護士の意見は次のとおりです。
借主(債務者)死亡の場合、債権者は、相続人に請求できます。しかし、相続人が相続放棄をすると、相続人に請求できません。そこで、相続放棄ができる3か月の経過を待つのです。
相談者の場合は、 相続開始後、6か月経過していますから、妻と子どもたちは、今からは、相続放棄できません。妻と子どもたちは、相続放棄をしていなければ、法定相続分に従い、債務を相続します。妻は、1/2の120万円、子どもは、1/4ずつの、すなわち、60万円ずつ債務を相続しています。
具体的には、内容証明郵便で、3人に対し、貸金の返還請求をしてください。相手が相続放棄をしている場合は、その書類(相続放棄の受理証明の写し)などを見せてくれるでしょう。
そのような書類がない場合は、粘り強く請求し、時効(商売上、取引上の債権でなければ10年)にならないうちに判決をとっておくと良いです。いつかは、返してもらえるでしょう。

債務の相続関係図
債務者----------------妻1/2
||
||
子1/4子1/4

関連質問

とても、分かりやすく、参考になりました。私も同じ立場です。
知人の奥様に対し、ご主人が亡くなられたということで、 なかなか強く言えないので、困っていました。
ところで、文中の「相続開始後、6か月」というのは なにか大切なポイントですか。
6ヶ月未満の場合は、何か変わってくることはあるのでしょうか。
私の場合、相手の方(借主)が亡くなられたのは、今月の4日ということで、 まだ、相続などの話には至っていないのかもしれませんので、もう少し時間をおいてから 内容証明を送ったほうがよいのでしょうか。

回答

6か月には、意味がありません。被相続人が死亡したことを知ってから 3か月が、 相続放棄ができる期間 (熟慮期間)です。3か月を過ぎると相続放棄ができなくなります。
今、請求すると、奥さんと子供は、相続放棄する可能性があります。 3か月経過してから、請求した方が、いいでしょう。

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