遺産分割協議成立後に遺言書が発見された

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弁護士河原崎弘
相談

昨年、父が亡くなりました。遺言はありませんでした。相続人は私と兄です。私と兄が話し合い、兄が不動産(自宅)を取得し、私が若干、金額的には多い、預金などを相続する内容の遺産分割協議を成立させました。
1年後、従兄弟から、「遺言書を預かっている」と言われ、遺言を見せられました。 「遺言には、住所○○○○、兄○○の長男○○(従兄弟の名前)には世話になったので、金2千万円を遺贈する」と書いてありました。
従兄弟には、2千万円を支払う必要がありますか。私と兄の間に成立した遺産分割協議はどうなりますか。
相談者は、法律事務所を訪れました。

回答

遺言内容と違う遺産分割 は、可能ですが、 遺言の存在を知らずに遺産分割協議を成立させた場合は、当事者に錯誤があり、原則として、遺産分割協議は無効です。相続人全員が、遺言の存在を知らなかった場合でも、相続人中1人が遺言の存在を知らなかった場合でも、同じです。
遺言書発見後の手続きは、遺言の内容、受遺者の意思によって、違います。
受遺者が、遺贈の執行を求める場合は、遺贈し、残遺産につき、再度、遺産分割協議をする必要があります。

一部の相続人が遺言書を隠していた場合は、隠していた相続人は相続人としては欠格となり、相続人になれません(民法891条5号)。 既におこなわれた遺産分割協議は、相続欠格者が遺産分割協議に参加したので、その意味でも、無効となります。その後、相続欠格者を除外して、遺言の執行や、再度の遺産分割協議をおこないます。

相談者のケースでは、(法定相続人である)相談者と兄は、遺言の執行として、従兄弟に対し、2千万円を支払う義務があります。そして、再度、遺産分割協議をして遺産を分ける必要があります。

判決

登録2013.2.13


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