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2015.6.6mf
弁護士河原崎弘

不動産を相続した場合、所有の意思があり、時効取得するか

相談:不動産
父は名古屋の家に住んでいます。その家(土地、建物)は、元々、祖父のものでした。祖父が亡くなり、その後、父が住んでいました。 祖父には子供が2人居ました(父には弟がいました)。
祖父が亡くなってから23年になります。最近、父は、東京の弁護士に依頼し、東京地方裁判所に、取得時効を理由として所有権移転登記を求める訴えを提起しました。被告の住所は、名古屋が3人、広島が2人、東京が1人でした。
第1回の弁論は決まっていたのですが、直前に取消しになり、事件は名古屋地方裁判所に移送になりました。
土地建物の時価は約1千万円です。弁護士には、着手金40万円、印紙切手代など実費約9万円を支払っています。
父は、昔、遺産分割調停の申立てをしたそうですが、弁護士には、そのことを話していなかったそうです。そのため、弁護士は、「調停の話は聞いていなかった。おりる」と言っているそうです。弁護士の説明では、「そのような場合、父には所有の意思がなく、裁判がなりたたない」そうです。
広島にいる被告の3人は、答弁書中で、「原告には所有の意思がなかった」と主張しています。 土地建物の登記名義は、祖父になっています。祖父の死後、父が固定資産税などを支払っています。
これから、どのようにしたら、よろしいですか。

解説
判例 登録 2008.11.1
港区虎ノ門3丁目18-12-301(神谷町駅1分)河原崎法律事務所 弁護士河原崎弘 03-3431-7161