借りていないのに借用書の見本で請求される

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2011.4.6更新mf


相談
法律相談事例集の「金銭を貸したが、借用書をもらっていない」のと逆なのですが、「借りていない金銭の借用書 で請求される」事態となって困っています。
そもそも、「借用書の書き方が分からない」と言う知人に対し、見本として、私が知人に 2000 万円借り受けた内容の借用書(借用書の見本)を書いたのです。後に知人と性格的な不一致により仲違いとなり、その際に、「俺はお前に 2000 万円貸している。借用書もあるから支払え」という脅迫じみた請求をされています。
借用書は市販の借用証書に自筆で署名、捺印(三文判)し、200 円の印紙 1 枚を貼ってあります。「借用書があるのだから法的手続きに出ても支払ってもらう」と言われ、困っています。

回答
これは法律問題ではなく、事実認定の問題です。常識で考えれば、判断できます。
借用書の書き方を教えるのに、捺印し、特に、印紙まで貼るとは理解できません。裁判の場合、裁判官も、借りているのではないかとの疑問を持つでしょう。

もし、借用書の内容が真実でない、本当に借りていないなら、裁判で争うと良いでしょう。債務不存在確認請求訴訟を提起してください。裁判で、相手に 2000 万円をどこから調達したか、説明を求めてください。通常、 2000 万円もの大金を現金で保管していると考え難いです。
相手が 2000 万円を払い出した預金通帳などを証拠として提出しない場合は、裁判官も貸したとの事実は認定しないでしょう。

借用書の見本を書いた場合は、バツ印(×)を付けておきましょう。これで消したことがわかります。特に、署名、印鑑の部分はバツ印を付けましょう。
どんな場合でも、試しに判を押した場合は、悪用されないように、バツ印(×)を付けておきましょう。