進路変更車との衝突事故での過失割合

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2015.5.18mf
質問
はじめまして、茨城県在住の者です。
昨日、自家用車両同士の物損事故の被害者となりました。片側二車線の道路の左車線を直進中、右前方の車両を緩やかに追い抜き(車線変更を伴わず、前に出たわけです)したところ、加害者側の車両が次の交差点での左折の為に左車線に進路変更を行い、私の車両の運転席側後部ドアおよび後部フェンダーに接触しました。
加害者は「進路変更の際にウインカーは出した」と証言していますが、私が加害者の車両に後方から接近した際には、ウインカーの点滅は確認できず、ウインカーらしきオレンジ色の発光(それがウインカーかは断言は出来ません)を認識できたのは、丁度運転席の横でした。
つまり、加害者が進路変更を行おうとしたのは、既に私の車両の1/3以上が相手の車両の前方に出ており、その状態で瞬時に回避行動を取って事故を防ぐことは、現実的に無理だと思われます。
しかし、このような状態で加害者側保険会社の示談担当者は、よく言われる「移動中の車同士の事故では、被害者の過失0はない」ということを引き合いに出し、過失割合を10〜30%認めるように求めてきています。私は自己の過失を認めるつもりは無いのですが、無理なのでしょうか?
お忙しいとは思いますが、簡単に可能性のお話をしていただけますと今後の示談交渉に大変助かります。

回答
日弁連交通事故相談センターの弁護士の説明は次の通りでした
現在では事故の状況に応じて過失割合は定型化されています。
基本的な過失割合は、一般道路では、相手(進路変更車)の過失割合は70、あなた(後続車)の過失割合は30です。
高速道路上では、走行車線から、追い越し車線へ進路変更した車と追い越し車線上の後続車の場合は、基本的な過失割合は、80(進路変更車の過失割合)対20(後続車の過失割合)で、追い越し車線から、走行車線へ進路変更した車と走行車線上の後続車の場合は、基本的な過失割合は、70(進路変更車の過失割合)対30(後続車の過失割合)
並進車と進路変更した並進者が側面衝突してきた場合は、回避困難なので、過失割合は0(被害車の過失割合)対100(進路変更車の過失割合)になる可能性がありますが、動いている車同士だと、普通は、過失なしとはしないでしょう。

その後の経緯:結論
以前車対車の物損事故についてご相談させていただいた者です。
その後、示談交渉がうまくまとまりましたので、報告をさせていただきます。
アドバイスを頂いた後、警察の事故処理の際に述べたことと同じことと、自己に思い当たる過失のないこと,過失を求める際には根拠を明確にする旨を求めたFAXを、相手が加入している損保の担当者にFAXしました。
数日後、先方の損保会社から連絡があり、私の側に過失が見受けられないことを認め、車両の修理代を限度(車両が使用できない事で発生する損害を補償しない)に補償を受けることとなりました。
金額にすれば数万円のことでしたが、理不尽な費用負担に応じることにならず、とても感謝しています。

神谷町 河原崎法律事務所 弁護士河原崎弘 03-3431-7161