相談
私は 2ヶ月前に、自分の乗用車(所有者が私の父親で、使用者が私名義になっていますが、私が使用していました)を、友人に売りました。引渡しは完了していますが、車両の名義変更などの手続がまだ完了していません。
私は、友人が事故を起こした場合のことなどを考え、覚書きを取り交わしておこうと考えています。
彼が、万が一、人身事故を起こした場合は、私が損害賠償責任を負うのでしょうか。彼が運転することを考えると、心配です。
相談者は、弁護士会の無料電話相談で相談しました。お答え
あなたは車を譲渡したことにより、保有者でなくなっていますから、責任はありません。
ただし、その車が事故を起こした場合、既に所有者でないこと、すなわち譲渡したことはあなたが証明しなければなりません。そこで、譲渡の際は売買契約を作るべきだったのです。契約書を作らなかった場合は、相手から、下記のような、譲渡を受けたので以後事故の場合は、自分が責任を負う旨の文書をもらっておけば良いでしょう。
念書 〇〇〇〇殿 私は、2017年12月3日、貴殿から、トヨタ製クラウン(登録番号品川け34〇〇〇〇)1台の譲渡を受けました。以後、事故などにつき私が保有者として責任を負い、貴殿には迷惑をかけません。 2017年12月3日 住所 氏名 印
この文書は譲渡を証明することに意味があります。「私が保有者として責任を負い、貴殿には迷惑をかけません」は、それほど意味はありません。
譲渡の際に買主が名義書き換えせずに、後で、自動車税の納税通知が名義上の所有者に来たり、後でトラブルが起こることはよくあります。譲渡の際は、名義書き換え手続きを業者などの第三者に依頼するなどし、さらに、免許証等で買主の住所、氏名を確認しておく必要があります。判例
- 東京地方裁判所平成20年1月30日判決
(2) これを本件について検討するに,証拠(甲20の1)によれば,本件事故当時,被告車の登録事項等証明書上の所有者は被告会社であったことが認められ る。
しかしながら,証拠(乙1,乙5の2及び3,乙7,8,10,11)によれば,本件事故前の平成16年8月中旬ころ,訴外Aは,訴外Cに対し,被告車の 売却の仲介を依頼したこと,被告会社は,同年9月16日,被告車に付保していた事業用総合自動車保険を解約したこと,訴外Cは,同年9月末ころ,訴外D(以下 「訴外D」という。)に被告車を60万円で売却し,同金員を訴外Aに渡したこと,訴外Dは,被告車をコインパーキングに駐車し,同車の鍵は訴外Dとその運転手が 主に所持していたこと,被告Y1が訴外Dに無断で被告車を運転し本件事故を起こしたことが認められる。
そして,被告Y3は,本件事故当日,警察官に対し,被告会社が被告車を購入後,被告車は主に被告Y3の長男である訴外Aが使用していたこと,訴外Aが, 被告Y3の知らない間に被告車を譲渡してしまい,そのときは仕方ないと思っていたが,平成16年9月初旬に,訴外Cから,被告車の名義変更に必要な書類の作成を 依頼され,住所氏名を記載し押印したこと,その後,名義変更するのであれば任意保険も解約しようと思い,同月中旬ころに解約の手続きをしたこと,その後,本件事 故の約2週間前に訴外Cに名義変更の有無を確認し,まだしていないということだったので,早く名義変更するよう催促した旨供述しているところ,上記供述は,事故 当日に警察官の面前でなされたものであること,自動車保険の解約等,上記認定した事実とも一致しており,信用することができる。
そうすると,被告車の所有者である被告会社の代表者である被告Y3が,訴外Aから被告車の売却を依頼された訴外Cから被告車の名義変更に必要な書類の作 成を依頼され,これに応じた平成16年9月初旬に,訴外Aによる被告車の第三者への売却を追認したものと認められること,被告会社は,被告車の第三者への売却を 前提に被告車に付保されていた自動車保険を解約していること,被告Y3は名義変更に必要な書類の作成に協力し,さらに,名義変更の督促もしており,売主としての 義務を果たしていること,遅くとも同年9月下旬には訴外Dに被告車が引き渡され,鍵も含めて訴外Dが被告車を管理していたことが認められ,本件事故発生の時点に おいては,客観的,外形的に見れば,被告会社は,既に被告車の運行支配及び運行利益を有していたものと評価することはできないというべきである。
したがって,被告会社は運行供用者として自賠法3条の責任を負わないというべきであり,被告会社に対する原告の請求は理由がない。