風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律1条-30条

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(昭和23年7月10日・法律第122号)
施行、昭23年9月1日
改正、昭29-法95・法163、昭30-法51・法76、昭34-法2、昭39-法77、昭41-法91、昭47-法116、昭50-法90、昭53-法38、昭56-法58、昭57-法69、昭59-法76(「風俗営業等取締法」を改称)、昭60-法45・法89、昭63-法110、平5-法89

第1章 総則
第1条(目的)
この法律は、善良の風俗と清浄な風俗環境を保持し、及び少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため、風俗営業及び風俗関連営業等について、営業時間、営業区域等を制限し、及び年少者をこれらの営業所に立ち入らせること等を規制するとともに、風俗営業の健全化に資するため、その業務の適正化を促進する等の措置を講ずることを目的とする。
第2条(用語の意義)
この法律において「風俗営業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。
一 キヤバレーその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客の接待をして客に飲食をさせる営業
二 待合、料理店、カフエーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業(前号に該当する営業を除く。)
三 ナイトクラブその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客に飲食をさせる営業(第一号に該当する営業を除く。)
四 ダンスホールその他設備を設けて客にダンスをさせる営業(第一号又は前号に該当する営業を除く。)
五 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公安委員会規則で定めるところにより計つた客席における照度を十ルクス以下として営むもの(第一号から第三号までに掲げる営業として営むものを除く。)
六 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが五平方メートル以下である客席を設けて営むもの
七 まあじやん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業
八 スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会規則で定めるものに限る。)を備える店舗その他これに類する区画された施設(旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設で政令で定めるものを除く。)において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業(前号に該当する営業を除く。)
2 この法律において「風俗営業者」とは、次条第一項の許可又は第七条第一項の承認を受けて風俗営業を営む者をいう。
3 この法律において「接待」とは、歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすことをいう。
4 この法律において「風俗関連営業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。
一 浴場業(公衆浴場法(昭和二十三年法律第百三十九号)第一条第一項に規定する公衆浴場を業として経営することをいう。)の施設として個室を設け、当該個室において異性の客に接触する役務を提供する営業
二 専ら、性的好奇心をそそるため衣服を脱いだ人の姿態を見せる興行その他の善良の風俗又は少年の健全な育成に与える影響が著しい興行の用に供する興行場(興行場法(昭和二十三年法律第百三十七号)第一条第一項に規定するものをいう。)として政令で定めるものを経営する営業
三 専ら異性を同伴する客の宿泊(休憩を含む。以下この号において同じ。)の用に供する政令で定める施設(政令で定める構造又は設備を有する個室を設けるものに限る。)を設け、当該施設を当該宿泊に利用させる営業
四 店舗を設けて、専ら、性的好奇心をそそる写真その他の物品で政令で定めるものを販売し、又は貸し付ける営業
五 前各号に掲げるもののほか、善良の風俗、清浄な風俗環境又は少年の健全な育成に与える影響が著しい営業(性風俗に関するものに限る。)として政令で定めるもの
第2章 風俗営業の許可等
第3条(営業の許可)
風俗営業を営もうとする者は、風俗営業の種別(前条第一項各号に規定する風俗営業の種別をいう。以下同じ。)に応じて、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)の許可を受けなければならない。
2 公安委員会は、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要があると認めるときは、その必要の限度において、前項の許可に条件を付し、及びこれを変更することができる。
第4条(許可の基準)
公安委員会は、前条第一項の許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、許可をしてはならない。
一 禁治産者若しくは準禁治産者又は破産者で復権を得ないもの
二 一年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられ、又は第四十九条第一項に規定する罪、刑法(明治四十年法律第四十五号)第百七十四条、第百七十五条、第百八十二条、第百八十五条若しくは第百八十六条の罪、売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号)第二章に規定する罪、職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第六十三条第二号の罪若しくは労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号。以下「労働者派遣法」という。)第五十八条の罪を犯し、若しくは労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第六十二条第二項(労働者派遣法第四十四条第二項の規定により適用される場合を含む。)の規定に違反し、労働者派遣法第四十四条第四項の規定により労働基準法第六十二条第二項の規定に違反したものとみなされ、若しくは児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第三十四条第一項第五号、第六号若しくは第九号の規定に違反して一年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過しない者
三 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
四 精神病者又はアルコール、麻薬、大麻、あへん若しくは覚せい剤の中毒者
五 第二十六条第一項の規定により風俗営業の許可を取り消され、当該取消しの日から起算して五年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日前六十日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この項において同じ。)であつた者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含む。)
六 第二十六条第一項の規定による風俗営業の許可の取消処分に係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該処分をする日又は当該処分をしないことを決定する日までの間に第十条第一項第一号の規定による許可証の返納をした者(風俗営業の廃止について相当な理由がある者を除く。)で当該返納の日から起算して五年を経過しないもの
七 前号に規定する期間内に合併により消滅した法人又は第十条第一項第一号の規定による許可証の返納をした法人(合併又は風俗営業の廃止について相当な理由がある者を除く。)の前号の公示の日前六十日以内に役員であつた者で当該消滅又は返納の日から起算して五年を経過しないもの
八 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者。ただし、その者が風俗営業者の相続人であつて、その法定代理人が前各号のいずれにも該当しない場合を除くものとする。
九 法人でその役員のうちに第一号から第七号までのいずれかに該当する者があるもの
2 公安委員会は、前条第一項の許可の申請に係る営業所につき次の各号のいずれかに該当する事由があるときは、許可をしてはならない。
一 営業所の構造又は設備(次項に規定する遊技機を除く。第九条、第十二条及び第三十九条第二項第六号において同じ。)が風俗営業の種別に応じて国家公安委員会規則で定める技術上の基準に適合しないとき。
二 営業所が、良好な風俗環境を保全するため特にその設置を制限する必要があるものとして政令で定める基準に従い都道府県の条例で定める地域内にあるとき。
三 営業所に第二十四条第一項の管理者を選任すると認められないことについて相当な理由があるとき。
3 第二条第一項第七号の営業(ぱちんこ屋その他政令で定めるものに限る。)については、公安委員会は、当該営業に係る営業所に設置される遊技機が著しく客の射幸心をそそるおそれがあるものとして国家公安委員会規則で定める基準に該当するものであるときは、当該営業を許可しないことができる。
第5条(許可の手続及び許可証)
第三条第一項の許可を受けようとする者は、公安委員会に、次の事項を記載した許可申請書を提出しなければならない。この場合において、当該許可申請書には、営業の方法を記載した書類その他の総理府令で定める書類を添付しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 営業所の名称及び所在地
三 風俗営業の種別
四 営業所の構造及び設備の概要
五 第二十四条第一項の管理者の氏名及び住所
六 法人にあつては、その役員の氏名及び住所
2 公安委員会は、第三条第一項の許可をしたときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、許可証を交付しなければならない。
3 公安委員会は、第三条第一項の許可をしないときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、申請者にその旨を通知しなければならない。
4 許可証の交付を受けた者は、当該許可証を亡失し、又は当該許可証が滅失したときは、速やかにその旨を公安委員会に届け出て、許可証の再交付を受けなければならない。
第6条(許可証の掲示義務)
風俗営業者は、許可証を営業所の見やすい場所に掲示しなければならない。
第7条(相続)
風俗営業者が死亡した場合において、相続人(相続人が二人以上ある場合においてその協議により当該風俗営業を承継すべき相続人を定めたときは、その者。以下同じ。)が被相続人の営んでいた風俗営業を引き続き営もうとするときは、その相続人は、国家公安委員会規則で定めるところにより、被相続人の死亡後六十日以内に公安委員会に申請して、その承認を受けなければならない。
2 相続人が前項の承認の申請をした場合においては、被相続人の死亡の日からその承認を受ける日又は承認をしない旨の通知を受ける日までは、被相続人に対してした風俗営業の許可は、その相続人に対してしたものとみなす。
3 第四条第一項の規定は、第一項の承認の申請をした相続人について準用する。
4 第一項の承認を受けた相続人は、被相続人に係る風俗営業者の地位を承継する。
5 第一項の承認の申請をした相続人は、その承認を受けたときは、遅滞なく、被相続人が交付を受けた許可証を公安委員会に提出して、その書換えを受けなければならない。
6 前項に規定する者は、第一項の承認をしない旨の通知を受けたときは、遅滞なく、被相続人が交付を受けた許可証を公安委員会に返納しなければならない。
第8条(許可の取消し)
公安委員会は、第三条第一項の許可を受けた者(前条第一項の承認を受けた者を含む。第十一条において同じ。)について、次の各号に掲げるいずれかの事実が判明したときは、その許可を取り消すことができる。
一 偽りその他不正の手段により当該許可又は承認を受けたこと。
二 第四条第一項各号に掲げる者のいずれかに該当していること。
三 当該許可を受けてから六月以内に営業を開始せず、又は引き続き六月以上営業を休止し、現に営業を営んでいないこと。 四 三月以上所在不明であること。
第9条(構造及び設備の変更等)
風俗営業者は、増築、改築その他の行為による営業所の構造又は設備の変更(総理府令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、あらかじめ公安委員会の承認を受けなければならない。
2 公安委員会は、前項の承認の申請に係る営業所の構造及び設備が第四条第二項第一号の技術上の基準及び第三条第二項の規定により公安委員会が付した条件に適合していると認めるときは、前項の承認をしなければならない。
3 風俗営業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、公安委員会に、総理府令で定める事項を記載した届出書を提出しなければならない。この場合において、当該届出書には、総理府令で定める書類を添付しなければならない。
一 第五条第一項各号(第三号及び第四号を除く。)に掲げる事項(同項第二号に掲げる事項にあつては、営業所の名称に限る。)に変更があつたとき。
二 営業所の構造又は設備につき第一項の軽微な変更をしたとき。
4 前項第一号の規定により届出書を提出する場合において、当該届出書に係る事項が許可証の記載事項に該当するときは、その書換えを受けなければならない。
第10条(許可証の返納等)
許可証の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、遅滞なく、許可証(第三号の場合にあつては、発見し、又は回復した許可証)を公安委員会に返納しなければならない。
一 風俗営業を廃止したとき。
二 許可が取り消されたとき。
三 許可証の再交付を受けた場合において、亡失した許可証を発見し、又は回復したとき。
2 前項第一号の規定による許可証の返納があつたときは、許可は、その効力を失う。
3 許可証の交付を受けた者が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつたとき(第一号に掲げる場合にあつては、相続人が第七条第一項の承認の申請をしなかつたときに限る。)は、当該各号に掲げる者は、遅滞なく、許可証を公安委員会に返納しなければならない。
一 死亡した場合 同居の親族又は法定代理人
二 法人が合併により消滅した場合 合併後存続し、又は合併により設立された法人の代表者
第11条(名義貸しの禁止)
第三条第一項の許可を受けた者は、自己の名義をもつて、他人に風俗営業を営ませてはならない。
第3章 風俗営業者の遵守事項等
第12条(構造及び設備の維持)
風俗営業者は、営業所の構造及び設備を、第四条第二項第一号の技術上の基準に適合するように維持しなければならない。
第13条(営業時間の制限)
風俗営業者は、午前零時(都道府県が習俗的行事その他の特別な事情のある日として条例で定める日にあつては、午前零時以後においてその定める時)から日出時までの時間においては、その営業を営んではならない。
2 都道府県は、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要があるときは、前項の規定によるほか、政令で定める基準に従い条例で定めるところにより、地域を定めて、風俗営業の営業時間を制限することができる。
第14条(照度の規制)
風俗営業者は、国家公安委員会規則で定めるところにより計つた営業所内の照度を、風俗営業の種別に応じて国家公安委員会規則で定める数値以下としてその営業を営んではならない。
第15条(騒音及び振動の規制)
風俗営業者は、営業所周辺において、政令で定めるところにより、都道府県の条例で定める数値以上の騒音又は振動(人声その他その営業活動に伴う騒音又は振動に限る。)が生じないように、その営業を営まなければならない。
第16条(広告及び宣伝の規制)
風俗営業者は、その営業につき、営業所周辺における清浄な風俗環境を害するおそれのある方法で広告又は宣伝をしてはならない。
第17条(料金の表示)
風俗営業者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、その営業に係る料金で国家公安委員会規則で定める種類のものを、営業所において客に見やすいように表示しなければならない。
第18条(年少者の立入禁止の表示)
風俗営業者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、十八歳未満の者がその営業所に立ち入つてはならない旨(第二条第一項第四号の営業(専ら客にダンスを教授するための営業に限る。)に係る営業所で少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれがないものとして国家公安委員会規則で定める基準に適合するもの及び同項第八号の営業に係る営業所(第二十二条第四号において「ダンス教授所等」という。)にあつては、午後十時以後の時間において立ち入つてはならない旨(同号の規定に基づく都道府県の条例で、十八歳以下の条例で定める年齢に満たない者につき、午後十時前の時を定めたときは、その者についてはその時以後の時間において立ち入つてはならない旨))を営業所の入り口に表示しなければならない。
第19条(遊技料金等の規制)
第二条第一項第七号の営業を営む風俗営業者は、国家公安委員会規則で定める遊技料金、賞品の提供方法及び賞品の価格の最高限度(まあじやん屋を営む風俗営業者にあつては、遊技料金)に関する基準に従い、その営業を営まなければならない。
第20条(遊技機の規制及び認定等)
第四条第三項に規定する営業を営む風俗営業者は、その営業所に、著しく客の射幸心をそそるおそれがあるものとして同項の国家公安委員会規則で定める基準に該当する遊技機を設置してその営業を営んではならない。
2 前項の風俗営業者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、当該営業所における遊技機につき同項に規定する基準に該当しない旨の公安委員会の認定を受けることができる。
3 国家公安委員会は、政令で定める種類の遊技機の型式に関し、国家公安委員会規則で、前項の公安委員会の認定につき必要な技術上の規格を定めることができる。
4 前項の規格が定められた場合においては、遊技機の製造業者(外国において本邦に輸出する遊技機を製造する者を含む。)又は輸入業者は、その製造し、又は輸入する遊技機の型式が同項の規定による技術上の規格に適合しているか否かについて公安委員会の検定を受けることができる。
5 公安委員会は、国家公安委員会規則で定めるところにより、第二項の認定又は前項の検定に必要な試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)の全部又は一部を、民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定により設立された法人であつて、当該事務を適正かつ確実に実施することができると認められるものとして国家公安委員会があらかじめ指定する者(以下「指定試験機関」という。)に行わせることができる。
6 指定試験機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
7 試験事務に従事する指定試験機関の役員又は職員は、刑法その他の罰則の適用に関しては、法令により公務に従事する職員とみなす。
8 第二項の認定、第四項の検定又は第五項の試験を受けようとする者は、実費を勘案して国家公安委員会規則で定める額の手数料を、条例(第五項の指定試験機関が行う試験に係る手数料にあつては、国家公安委員会規則)で定めるところにより納めなければならない。
9 前項の手数料は、都道府県(第五項の指定試験機関が行う試験に係る手数料にあつては、当該指定試験機関)の収入とする。
10 第九条第一項、第二項及び第三項第二号の規定は、第一項の風俗営業者が設置する遊技機の増設、交替その他の変更について準用する。この場合において、同条第二項中「第四条第二項第一号の技術上の基準及び」とあるのは、「第四条第三項の基準に該当せず、かつ、」と読み替えるものとする。
11 第四項の型式の検定、第五項の指定試験機関その他第二項の規定による認定及び前項において準用する第九条第一項の承認に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。
第21条(条例への委任)
第十二条から第十九条まで及び前条第一項に定めるもののほか、都道府県は、条例により、風俗営業者の行為について、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害し、又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要な制限を定めることができる。
第22条(禁止行為)
風俗営業を営む者は、次に掲げる行為をしてはならない。
一 当該営業に関し客引きをすること。
二 営業所で、十八歳未満の者に客の接待をさせ、又は客の相手となつてダンスをさせること。
三 営業所で午後十時から翌日の日出時までの時間において十八歳未満の者を客に接する業務に従事させること。
四 十八歳未満の者を営業所に客として立ち入らせること(ダンス教授所等にあつては、午後十時(第二条第一項第八号の営業に係る営業所に関し、都道府県の条例で、十八歳以下の条例で定める年齢に満たない者につき、午後十時前の時を定めたときは、その者についてはその時)から翌日の日出時までの時間において客として立ち入らせること。)。
五 営業所で二十歳未満の者に酒類又はたばこを提供すること。
第23条(遊技場営業者の禁止行為)
第二条第一項第七号の営業(ぱちんこ屋その他政令で定めるものに限る。)を営む者は、前条の規定によるほか、その営業に関し、次に掲げる行為をしてはならない。
一 現金又は有価証券を賞品として提供すること。
二 客に提供した賞品を買い取ること。
三 遊技の用に供する玉、メダルその他これらに類する物(次号において「遊技球等」という。)を客に営業所外に持ち出させること。
四 遊技球等を客のために保管したことを表示する書面を客に発行すること。
2 第二条第一項第七号のまあじやん屋又は同項第八号の営業を営む者は、前条の規定によるほか、その営業に関し、遊技の結果に応じて賞品を提供してはならない。
3 第一項第三号及び第四号の規定は、第二条第一項第八号の営業を営む者について準用する。
第24条(営業所の管理者)
風俗営業者は、営業所ごとに、当該営業所における業務の実施を統括管理する者のうちから、第三項に規定する業務を行う者として、管理者一人を選任しなければならない。ただし、管理者として選任した者が欠けるに至つたときは、その日から十四日間は、管理者を選任しておかなくてもよい。
2 次の各号のいずれかに該当する者は、管理者となることができない。
一 未成年者
二 第四条第一項第一号から第七号までのいずれかに該当する者
3 管理者は、当該営業所における業務の実施に関し、風俗営業者又はその代理人、使用人その他の従業者(以下「代理人等」という。)に対し、これらの者が法令の規定を遵守してその業務を実施するため必要な助言又は指導を行い、その他当該営業所における業務の適正な実施を確保するため必要な業務で国家公安委員会規則で定めるものを行うものとする。
4 風俗営業者又はその代理人は、管理者が前項に規定する業務として行う助言を尊重しなければならず、風俗営業者の使用人その他の従業者は、管理者がその業務として行う指導に従わなければならない。
5 公安委員会は、管理者が第二項第二号に該当すると認めたとき、又はその者がその職務に関し法令若しくはこの法律に基づく条例の規定に違反した場合において、その情状により管理者として不適当であると認めたときは、風俗営業者に対し、当該管理者の解任を勧告することができる。
6 公安委員会は、第三項に規定する管理者の業務を適正に実施させるため必要があると認めるときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、管理者に対する講習を行うことができる。
7 風俗営業者は、公安委員会からその選任に係る管理者について前項の講習を行う旨の通知を受けたときは、当該管理者に講習を受けさせなければならない。
第25条(指示)
公安委員会は、風俗営業者又はその代理人等が、当該営業に関し、法令又はこの法律に基づく条例の規定に違反した場合において、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害し、又は少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれがあると認めるときは、当該風俗営業者に対し、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要な指示をすることができる。
第26条(営業の停止等)
公安委員会は、風俗営業者又はその代理人等が、当該営業に関し、法令若しくはこの法律に基づく条例の規定に違反した場合において、著しく善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害し、若しくは少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれがあると認めるとき、又は風俗営業者がこの法律に基づく処分(指示を含む。第三十条第一項及び第三十四条第二項において同じ。)若しくは第三条第二項の規定に基づき付された条件に違反したときは、当該風俗営業者に対し、当該風俗営業の許可を取り消し、又は六月を超えない範囲内で期間を定めて当該風俗営業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
2 公安委員会は、前項の規定により風俗営業(第二条第一項第四号、第七号及び第八号の営業を除く。以下この項において同じ。)の許可を取り消し、又は風俗営業の停止を命ずるときは、当該風俗営業を営む者に対し、当該施設を用いて営む飲食店営業(設備を設けて客に飲食をさせる営業をいう。)であつて、食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第二十一条第一項の許可を受けて営むものについて、六月(前項の規定により風俗営業の停止を命ずるときは、その停止の期間)を超えない範囲内で期間を定めて営業の全部又は一部の停止を命ずることができる。
第4章 風俗関連営業等の規制
第1節 風俗関連営業の規制
第27条(営業等の届出)
風俗関連営業を営もうとする者は、風俗関連営業の種別(第二条第四項各号に規定する風俗関連営業の種別をいう。以下同じ。)に応じて、営業所ごとに、公安委員会に、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 営業所の名称及び所在地
三 風俗関連営業の種別
四 前三号に掲げるもののほか、総理府令で定める事項
2 前項の届出書を提出した者は、当該風俗関連営業を廃止したとき、又は同項各号(第三号を除く。)に掲げる事項(同項第二号に掲げる事項にあつては、営業所の名称に限る。)に変更があつたときは、公安委員会に、廃止又は変更に係る事項その他の総理府令で定める事項を記載した届出書を提出しなければならない。
第28条(風俗関連営業の禁止区域等)
風俗関連営業は、一団地の官公庁施設(官公庁施設の建設等に関する法律(昭和二十六年法律第百八十一号)第二条第四項に規定するものをいう。)、学校(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定するものをいう。)、図書館(図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定するものをいう。)若しくは児童福祉施設(児童福祉法第七条に規定するものをいう。)又はその他の施設でその周辺における善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為若しくは少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止する必要のあるものとして都道府県の条例で定めるものの敷地(これらの用に供するものと決定した土地を含む。)の周囲二百メートルの区域内においては、これを営んではならない。
2 前項に定めるもののほか、都道府県は、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要があるときは、条例により、地域を定めて、風俗関連営業を営むことを禁止することができる。
3 第一項の規定又は前項の規定に基づく条例の規定は、これらの規定の施行又は適用の際現に前条第一項の届出書を提出して風俗関連営業を営んでいる者の当該風俗関連営業については、適用しない。
4 都道府県は、善良の風俗を害する行為を防止するため必要があるときは、政令で定める基準に従い条例で定めるところにより、風俗関連営業(第二条第四項第三号の営業その他国家公安委員会規則で定める風俗関連営業を除く。)の深夜(午前零時から日出時までの時間をいう。以下同じ。)における営業時間を制限することができる。
5 風俗関連営業を営む者は、次に掲げる行為をしてはならない。
一 当該営業に関し客引きをすること。
二 営業所で十八歳未満の者を客に接する業務に従事させること。 三 十八歳未満の者を営業所に客として立ち入らせること。
四 営業所で二十歳未満の者に酒類又はたばこを提供すること。
6 第十六条及び第十八条の規定は、風俗関連営業を営む者について準用する。この場合において、第十六条中「営業所周辺における清浄な」とあるのは、「清浄な」と読み替えるものとする。
第29条(指示)
公安委員会は、風俗関連営業を営む者又はその代理人等が、当該営業に関し、この法律又はこの法律に基づく命令若しくは条例の規定(前条第一項の規定又は同条第二項の規定に基づく条例の規定を除く。)に違反したときは、当該風俗関連営業を営む者に対し、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要な指示をすることができる。
第30条(営業の停止等)
公安委員会は、風俗関連営業を営む者又はその代理人等が、当該営業に関し、この法律に規定する罪(第四十九条第三項第六号及び第七号の罪を除く。)、刑法第百七十四条、第百七十五条若しくは第百八十二条の罪若しくは売春防止法第二章に規定する罪に当たる違法な行為その他善良の風俗を害し、若しくは少年の健全な育成に障害を及ぼす重大な不正行為で政令で定めるものをしたとき、又は風俗関連営業を営む者がこの法律に基づく処分に違反したときは、当該風俗関連営業を営む者に対し、当該施設を用いて営む風俗関連営業について、八月を超えない範囲内で期間を定めて当該風俗関連営業の全部又は一部の停止を命ずることができる。
2 公安委員会は、前項の場合において、当該風俗関連営業を営む者が第二十八条第一項の規定又は同条第二項の規定に基づく条例の規定により風俗関連営業を営んではならないこととされる区域又は地域において風俗関連営業を営む者であるときは、その者に対し、前項の規定による停止の命令に代えて、当該施設を用いて営む風俗関連営業の廃止を命ずることができる。 3 公安委員会は、前二項の規定により風俗関連営業(第二条第四項第四号及び第五号の営業を除く。以下この項において同じ。)の停止又は廃止を命ずるときは、当該風俗関連営業を営む者に対し、当該施設を用いて営む浴場業営業(公衆浴場法第二条第一項の許可を受けて営む営業をいう。以下同じ。)、興行場営業(興行場法第二条第一項の許可を受けて営む営業をいう。以下同じ。)又は旅館業(旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第三条第一項の許可を受けて営む営業をいう。以下同じ。)について、八月(第一項の規定により風俗関連営業の停止を命ずるときは、その停止の期間)を超えない範囲内で期間を定めて営業の全部又は一部の停止を命ずることができる。

31条-51条

1999.7.10