第二東京弁護士会報酬会規(16.3.31廃止)33条-38条

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   (検察官の上訴取下げ等)                         
   第三十三条  検察官の上訴の取下げ又は免訴、公訴棄却、刑の免除、破棄差戻
     若しくは破棄移送の言渡しがあったときの報酬金は、それまでに弁護人が
     費やした時間及び執務量を考慮したうえ、第三十一条の規定を準用する。
   (保釈等)                                
   第三十四条  保釈、勾留の執行停止、抗告、即時抗告、準抗告、特別抗告、勾
     留理由開示等の申立事件の着手金及び報酬金は、依頼者との協議により、
     被疑事件又は被告事件の着手金及び報酬金とは別に、相当な額を受けるこ
     とができる。
   (告訴、告発等)                             
   第三十五条  告訴、告発、検察審査の申立、仮釈放、仮出獄、恩赦等の手続の
     着手金は、1件につき10万円以上とし、報酬金は、依頼者との協議によ
     り受けることができる。
                                        
    第三節 少年事件                            
                                        
   (少年事件の着手金及び報酬金)                      
   第三十六条  少年事件(少年を被疑者とする捜査中の事件を含む。以下同じ。
     )の着手金は、次表のとおりとする。
                    
     少年事件の内容              着手金           
                                        
      家庭裁判所送致前及び送致後       30万円以上50万円以下  
                                        
      抗告、再抗告及び保護処分の取消     30万円以上50万円以下  
     
   2  少年事件の報酬金は、次表のとおりとする。               
                                 
     少年事件の結果              報酬金            
                                        
      非行事実なしに基づく審判不開始     30万円以上         
      又は不処分                             
                                        
      その他                 30万円以上50万円以下   
                                        
   3  弁護士は、着手金及び報酬金の算定につき、家庭裁判所送致以前の受任
     か否か、非行事実の争いの有無、少年の環境調整に要する手数の繁簡、身
     柄付の観護措置の有無、試験観察の有無等を考慮するものとし、依頼者と
     協議のうえ、事件の重大性等により、前2項の額を適正妥当な範囲内で増
     減額することができる。
   (少年事件につき同一弁護士が引き続き受任した場合)            
   第三十七条  家庭裁判所送致前に受任した少年事件は、第五条の規定にかかわ
     らず、家庭裁判所に送致されても1件の事件とみなす。
   2  少年事件につき、同一弁護士が引き続き抗告審等を受任するときは、前
     条にかかわらず、抗告審等の着手金及び報酬金を、適正妥当な範囲内で減
     額することができる。
   3  弁護士は、追加して受任する事件が同種であることにより、追加件数の
     割合に比して1件あたりの執務量が軽減されるときは、追加受任する事件
     につき、着手金及び報酬金を適正妥当な範囲内で減額することができる。
   4  少年事件が刑事処分相当として家庭裁判所から検察官に送致されたとき
     の刑事事件の弁護士報酬は、本章第2節の規定による。ただし、同一弁護
     士が引き続き刑事事件を受任するときの着手金は、その送致前の執務量を
     考慮して、受領済みの少年事件の着手金の額の範囲内で減額することがで
     きる。                                
                                        
   第四章 手数料
                                        
   (手数料)
   第三十八条  手数料は、この会規に特に定めのない限り、事件等の対象の経済
     的利益の額を基準として、次の各号の表のとおり算定する。なお、経済的
     利益の額の算定については、第十四条ないし第 十六条の規定を準用する。

   一 裁判上の手数料

     証拠保全(本案事件を併せて受任したときでも本案事件の着手金とは別に
          受けることができる。)
       ・基本
        手数料 20万円に第十七条第1項の着手金の規定により算定され
            た額の10%を加算した額
       ・特に複雑又は特殊な事情がある場合
        手数料 弁護士と依頼者との協議により定める額

     即決和解(本手数料を受けたときは、契約書その他の文書を作成しても、
          その手数料を別に請求することはできない。)
       ・示談交渉を要しない場合
        手数料 300万円以下の部分          10万円
            300万円を超え3,000万円以下の部分  1%
            3,000万円を超え3億円以下の部分   0.5%
            3億円を超える部分           0.3%
       ・示談交渉を要する場合
        手数料 示談交渉事件として、第十八条又は第二十二条ないし第二十四
            条の各規定により算定された額

     公示催告
        手数料 即決和解の示談交渉を要しない場合と同額

     倒産整理事件の債権届出
       ・基本
        手数料 5万円以上10万円以下
       ・特に複雑又は特殊な事情がある場合
        手数料 弁護士と依頼者との協議により定める額

     簡易な家事審判(家事審判法第九条第1項甲類に属する家事審判事件で事
             案簡明なもの。)
        手数料 10万円以上20万円以下

   二 裁判外の手数料

     法律関係調査(事実関係調査を含む。)
       ・基本
        手数料 5万円以上20万円以下
       ・特に複雑又は特殊な事情がある場合
        手数料 弁護士と依頼者との協議により定める額

     契約書類及びこれに準ずる書類の作成
       ・定型  経済的利益の額が1,000万円未満のもの
        手数料 10万円
       ・定型  経済的利益の額が1,000万円以上1億円未満のもの
        手数料 20万円
       ・定型  経済的利益の額が1億円以上のもの
        手数料 30万円以上
       ・非定型 基本
        手数料 300万円以下の部分          10万円
            300万円を超え3、000万円以下の部分  1%
            3,000万円を超え3億円以下の部分   0.3%
            3億円を超える部分           0.1%
       ・非定型 特に複雑又は特殊な事情がある場合
        手数料 弁護士と依頼者との協議により定める額
       ・公正証書にする場合
        手数料 右の手数料に3万円を加算する。

     内容証明郵便作成
       ・基本
        手数料 弁護士名の表示の有無を区別せず 3万円以上5万円以下
       ・特に複雑又は特殊な事情がある場合
        手数料 弁護士と依頼者との協議により定める額

     遺言書作成
       ・定型
        手数料 10万円以上20万円以下
       ・非定型 基本
        手数料 300万円以下の部分          20万円
            300万円を超え3、000万円以下の部分  1%
            3,000万円を超え3億円以下の部分    0.3%
            3億円を超える部分            0.1%
       ・非定型 特に複雑又は特殊な事情がある場合
        手数料 弁護士と依頼者との協議により定める額
       ・公正証書にする場合
        手数料 右の手数料に3万円を加算する。

     遺言執行
       ・基本
        手数料 300万円以下の部分          30万円
            300万円を超え3、000万円以下の部分  2%
            3,000万円を超え3億円以下の部分     1%
            3億円を超える部分            0.5%
       ・特に複雑又は特殊な事情がある場合
        手数料 弁護士と受遺者との協議により定める額
       ・遺言執行に裁判手続を要する場合
        手数料 遺言執行手数料とは別に、裁判手続きに要する弁護士報酬
            を請求することができる。

     会社設立等                              
       ・設立、増減資、合併、分割、組織変更、通常清算
        手数料 資本額若しくは総資産額のうち高い方の額又は増減資額に
            応じて以下により算出された額。ただし、合併又は分割に
            ついては200万円を、通常清算については100万円を、
            その他の手続については10万円を、それぞれ最低額とす
            る。
            1,000万円以下の部分            4%
            1,000万円を超え2、000万円以下の部分  3%
            2,000万円を超え1億円以下の部分      2%
            1億円を超え2億円以下の部分         1%
            2億円を超え20億円以下の部分        0.5%
            20億円を超える部分            0.3%

     会社設立等以外の登記等
       ・申請手続
        手数料 1件5万円。ただし、事案によっては、弁護士と依頼者と
            の協議により、適正妥当な範囲内で増減額することができ
            る。
       ・交付手続                            
        手数料 登記簿謄抄本、戸籍謄抄本、住民票等の交付手続は、1通
            につき1,000円とする。

     株主総会等指導
       ・基本
        手数料 30万円以上
       ・総会等準備も指導する場合
        手数料 50万円以上

     現物出資等証明(商法第173条第3項等及び有限会社法第12条の2
             第3項等に基づく証明)
        手数料 1件30万円。ただし、出資等にかかる不動産価格及び調
            査の難易、繁簡等を考慮して、弁護士と依頼者との協議に
            より、適正妥当な範囲内で増減額することができる。

     簡易な自賠責請求(自動車損害賠償責任保険に基づく被害者による簡易な
              損害賠償請求)
        手数料 次により算定された額。ただし、損害賠償請求権の存否又
            はその額に争いがある場合には、弁護士は、依頼者との協
            議により適正妥当な範囲内で増減額することができる。
            給付金額が150万円以下の場合      3万円
            給付金額が150万円を超える場合給付金額の 2%