分単位の残業手当て請求

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2024.10.18mf
弁護士河原崎弘

相談:残業手当の計算

飲食店で働いています。
終業後、毎日、義務としての約20分〜30分の清掃業務があります。これは勤務時間とされておりません。 残業手当を請求することができるでしょうか。
なお、本給も、時間給で、就業規則では、30分単位で労働時間(就業時間)を計算するとなっています。30分に満たない勤務時間は切り捨てるとなっています。
このような、就業形態は労働基準法に違反しませんか。

弁護士の回答:全額払い

労働時間の計算で不払い部分があってはならない

労働基準法24条1項は賃金は全額支払うよう規定しています。この趣旨は、どのような計算でも支払わない部分があってはならないとの意味です。法律で明文化されていませんが、「賃金の全額を支払う」という記載から、たとえ1分単位未満であっても労働時間を切り捨ててはならないと解釈されています。これを「賃金全額払いの原則」といいます。

勤務時間の切捨て

義務として清掃業務があるのですから、これは、当然、残業として仕事であり、25%以上の割増賃金の対象となります(労働基準法37条1項)。
残業時間を計算する際に、上記の通り、不払い部分があってはなりません。切捨てがあってはいけないのです。分単位であればよいと言う訳ではないのです。

通達

法律ではありませんが、勤務時間については、時間の切捨てについては、通達があります。
行政では、割増賃金(残業代)計算における勤務時間の端数の処理として、3つの方法について、常に労働者の不利益となるものではなく、事務の簡便を目的としたものと認められるため、労基法24条及び37条違反としては取り扱わないとしました(通達昭和63年3月14日基発第150号)。
しかし、労働時間数の端数処理は、法律上の権利として存在しているものを否定することになりますから、少なくとも労働者の同意が必要になります。これらの通達は、単に、以上の端数処理を行政手続き上は、労基法違反とは取り扱わないと言っているに過ぎません。
以上は、残業手当(休日給、時間外手当)の計算の方法であり、基本給を計算する際は、上記通達のような切捨ては許されません。

残業手当の請求ができるのは、上司(ないし会社の)の指示がある場合です。自分の意思で、勝手に残業しても、残業手当は認められません。 相談者の例のように 就業後の清掃が義務付けられていれば、指示があったと言えます。
相談者の例は、労働基準法に違反していると言えます。

残業手当の請求

しかし、通常、このような職場では、勤務しているときは、一人だけで残業手当の請求することは難しいです。トラブルを抱えての勤務は難しいからです。
そこで、タイムカードがあるなら、それを写真に撮る、タイムカードがない場合は、勤務時間を手帳にメモして証拠を確保することが大事です。退職後、過去の残業手当を請求する方法が良いでしょう。
法改正があり、賃金債権の時効は5年になりました。しかし、当面の間3年となっています。2020年4月1日以降に発生する賃金債権。それより前は、過去の残業手当ては、過去2年分を請求できます。それより前は時効となります。3年の時効の適用対象は「2020年4月1日以降に発生する賃金債権」に限られます。

判決

2013.1.21