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2024.11.20 mf
弁護士河原崎弘

主婦の休業損害の計算方法

相談:家事労働

昨年12月に交通事故に遭い、右腕を骨折しました。保険会社から、本年10月に一方的に治療を打ち切られてしまい、ご相談させていただきます。
保険会社から、「休業損害(主婦)として40万円」と言われたのですが、実通院日数は90日程あります。実通院日数に¥5,700をかけた金額が休業損害額になるでのではないのでしょうか。

弁護士の説明/家事労働の場合


判決年齢平均余命家事労働可能年数
横浜地裁令3年3月15日判決男85歳6年3年
大阪地裁平31年3月19日判決女60歳28年 14年
神戸地裁平23年11月30日判決女64歳21年9年

判決

【参考】
損害額の集計シート
裁判所で決める慰謝料額は 慰謝料自動計算機 で自動計算できます。

登録 2007.12.3 
弁護士宛メール
神谷町 河原崎法律事務所 弁護士河原崎弘 03-3431-7161