脳挫傷で植物人間になった、住宅ローンは

弁護士(ホーム)弁護士による交通事故の法律相談 > 脳挫傷で植物人間になった、住宅ローンは
2024.10.25更新mf

相談

  1. 夫が、2か月前、歩行中、暴走車に跳ねられ、脳挫傷を負いました。現在、植物状態です。事故後、1月半で、医師が、症状固定、植物状態との診断書を書いてくれました。
    加害者が加入していた保険会社、および、夫が住宅ローンを借りていて、ローンが付いている生命保険会社に銀行を通して診断書を出しました。しかし、事故後2か月半経過した時点で、両方の保険会社とも、後遺症の認定をしてくれません。そのため、未だ後遺症の等級が決まっていません。脳のレントゲン写真などは病院から借りて、損害保険料率算出機構に提出しました。
  2. この場合、住宅ローンはどうなりますか。

回答

  1. 交通事故 で植物状態になった場合は、後遺症の認定を受けますが、保険会社は、慎重であり、通常、6か月経過した時点での後遺症診断書により、後遺症を判定します。時間が経過すると、植物状態が改善される例があるからでしょう。
    ただし、傷害を受けた脳の場所によっては、改善される可能性がない場合があります。そのような場合は、3か月を経過した時点での診断書で足ります。
    あなたの場合、どちらに当たるかわかりませんので、まず、3か月経過した時点での医師の診断書をもらい、保険会社に書類を提出してください。そこで、後遺症認定がされない場合は、6か月経過時点で、診断書を付けて、再度、保険会社に診断書を提出してください。
    この場合、妻であるあなたの名前で請求できます。あなたが、弁護士に対して委任しても請求できます。
    ご主人は、後遺症の等級表 別表第1の第 1 級 1 号に当たり、自賠責保険だけでも、4000万円がでます。
  2. 住宅ローンには、生命保険がついています。住宅ローンに付いている団体信用生命保険(団信)は、住宅ローンの契約者が死亡、高度障害などで支払事由に該当したとき、その時点のローン残高に相当する保険金を保険会社が金融機関に支払うことで、住宅ローンが完済となる保険制度です。 契約者に万が一のことがあっても、団信がローンを肩代わりしてくれるため、残された家族も安心してその住宅に住み続けることができます。
    さらに、団信は、金融機関にとっても重要な役割を果たしています。 金融機関も、住宅ローンを借手に万が一のことがあった場合、貸付けたお金を回収することができなくなるリスクが高まります。しかし、団信制度を活用することで、契約者に万が一のことがあったときでも保険金でローン残高が支払われ、貸金回収のリスクを回避することができます。つまり団信とは債権保全にも役立つ、金融機関から見ても必要な保険制度です。
    そのため、多くの金融機関では、住宅ローンを組む際に団信への加入が条件となっています。 団信に加入できるのは、新規契約時、および、借り換え時のみです。
    まず、団体生命保険の場合、保険料は、住宅ローンの支払いに含まれています。ローンの不払いがない限り、生命保険の保険金は支払われるでしょう。ご安心ください。住宅ローンに、未払いがあると、保険料の未払いとなり、保険金が支払われません。そうでない限り、保険金は、いずれ、住宅ローンの支払いに充当されます。

東京都港区虎ノ門3丁目18-12-301(神谷町駅1分)河原崎法律事務所 弁護士河原崎弘 03-3431-7161