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2024.10.26 mf更新

交通事故で被害者が植物状態になった損害の計算方法

相談

夫が、7か月前、歩行中、信号を見落とした車に跳ねられ、脳挫傷を負いました。 現在、植物状態です。認められる損害額は、どのくらいになりますか。補償される金額、期間(何歳まで)などを教えてください。
被害者の妻は、日弁連交通事故相談センターの相談室で、弁護士に相談しました。相談料は無料でした。

回答

医療事故、交通事故 などで、被害者が脳に損傷を受け、植物状態になった多くの裁判例があります。一生の介護費用が損害に加えられますので、損害額は、死亡事故の場合より多額です。 通常、自賠責保険から、満額の4000万円(後遺障害等級表参照)が、まず、支払われます。以下に最近の裁判例を挙げます。

判決例

判例
出典
被害者推定余命労働能力
喪失期間
労働能力喪失率合計損害
名古屋地裁岡崎支部
平29年7月20日
大学生21歳57年 57年約1億8944万円
交通事故
東京高裁和解
平成19年2月3日朝日新聞
43歳郵便局員約3億
3億6千万円(既払いを含め4億円)
交通事故
酒気帯び
千葉地裁佐倉支部平成18.9.27
42 歳 男性41年100%約3億円交通事故
酒気帯び
横浜地裁平成15.6.20
判例時報1829-97
60歳男性100%7711万3388円医療事故
大阪地裁岸和田支部平成14.7.30
判例時報1807-108
10歳男子小学生18歳〜67歳100%2億1625万1105円交通事故
大阪地裁平成13.9.10
判例時報1800-号68
8歳男子小学生18歳〜67歳100%1億6913万1157円交通事故
東京地裁平成10.3.19
判例タイムズ969-226
交通事故民事裁判例集31-2-342
20歳男子学生55.43年22歳〜67歳100%1億9446万1008円交通事故

判決:将来の介護費用