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2023.5.30 mf
弁護士河原崎弘

警察の強制採尿

質問:強制的に採尿する行為は合法か

覚せい剤事件で、警察が強制的に採尿する行為は合法ですか。
その手続きは如何に。

回答:一定の要件の下に強制的に採尿する行為は合法

これも、電話相談です。 弁護士会の法律相談担当弁護士の回答は次の通りでした。
強制採尿とは、薬物使用などの犯罪を犯した疑いのある被疑者が、捜査機関に対し、尿を任意に提出することを拒否する場合に、捜査機関が裁判官の発する令状を得て、尿を強制的に採取する捜査手続きです。覚せい剤などの薬物使用事件において、薬物反応が出る被疑者の尿が犯罪を証明する重強制的に採尿する行為は合法要な証拠になります。 そこで、犯罪を証明するために、被疑者の尿の採取が必要になるのです。
カテーテルを使用しての強制採尿は、個人の尊厳への干渉(身体に対する侵入行為であり、身体に危険を生じさせ、屈辱感を与える)であるが、他方で、覚せい剤事犯など重大な犯罪捜査では必要な方法でありました。従前、学説、判例上でも、合法と違法とに分かれていました。

最高裁の決定(昭和55年10月23日)は、次の要件で、強制採尿を合法としています。 さらに、被疑者が病院までの同行に同意しない場合には、強制採尿令状の効力として(身体を拘束されていない)被疑者を最寄の場所まで連行できるとされています(付随的効力説、平成6年9月16日最高裁決定)。

しかし、カテーテルでの強制採尿は、 個人の尊厳の保障(憲法13条)および適正手続きの保障(憲法31条)に違反し、違法との学説もあります。

判決

登録 1994.9.24
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