時差式信号機設置交差点で、死亡事故を起こした場合の刑事責任

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2015.6.19mf更新
弁護士河原崎弘

質問;時差式信号

私は、普通乗用車を運転し、午前8時頃片側2車線の道路の中央で右折のため停止していました。対向車線には50mほど先にオートバイが走行してきました。私は、対面する信号が黄色から赤になったので、対向車線の信号も赤になったと思い、右折をしました。そこへ、さきほどのオートバイが突っ込んできて、私の車の左側面に衝突し、転倒し、運転者は死亡しました。
私は、その交差点は初めて通りますが、時差式の信号で、私に対面する信号が赤でも、対向車線の信号は11秒間は青色である、時差式の信号だそうです。私は、時差式の信号であることも知らず、時差式信号であることはどこにも書いてありません。
この場合、私に責任があるのでしょうか。私は、時差式信号などというものがあることも知りませんでした。
相談者は、市役所の法律相談室に予約を入れ、弁護士と相談できました。無料でした。

回答:時差式信号は危険

これは、なかなか難しい問題です。自分の対面する信号を見て、対向車線の信号も同じと考えている人は多いでしょう。さらに、右折のために停止し、赤信号直前で右折することは常識でしょう。
問題は、車の運転者にどこまで注意義務を課すかのということです。問題は、時差式信号であることを知らずに、対面する信号を見て対向車線の信号を予想することが許されるか、否かです。
似たような事件があり、1審で無罪、2審で有罪、3審(最高裁)で有罪でした(下記判決は下から、1審、2審、3審です)。
裁判所は、「車の運転者は、対面する信号を見て対向車線の信号を予想することが許されない」と、判断しています。
しかしながら、このような信号は危険なものであることを考慮し、死亡事故にもかかわらず、判決は、「禁固1年、執行猶予2年」でした。
被告人には、前科はなく、示談は成立していました。
このような裁判所の態度からすると、あなたには刑事責任は問われます。しかし、時差式信号が危険なことは裁判所もわかっていますので、それは考慮されます。あなたが、今後、示談に努力するば、執行猶予付きの判決が得られるでしょう。

判例

2004.11.10
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