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2015.4.14
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弁護士河原崎弘

少年時代の前科と執行猶予

相談:少年時代の前科

友達が成人になる直前に、覚せい剤使用で逮捕され、少年院には行かず、保護監察処分になりました。友人は、その保護監察中に、成人になり、また覚せい剤使用で逮捕されてしまいました。
普通、再犯の場合は、執行猶予が付かず、実刑と聞きました。
この場合は、やっぱり、再犯の恐れがあるということで執行猶予がつくのは難しいですか。
相談者は、弁護士会電話法律相談 を利用して、弁護士に尋ねました。

説明:前科がないと扱う

執行猶予は、原則として、初犯者に適用します。覚せい剤使用の犯罪は、刑が重いですが、初犯なら、執行猶予が付きます。前科がある場合は、実刑の場合が多いですが、稀に執行猶予が付きます。
他方、 少年法60条により、少年のときに犯した犯罪については、前科と考えません。成人になっても、ないものとして扱い、判決します。
従って、友人には、執行猶予がつくでしょう。

条文

少年法
第60条(人の資格に関する法令の適用)
1 少年のとき犯した罪により刑に処せられてその執行を受け終り、又は執行の免除を受けた者は、人の資格に関する法令の適用については、将来に向つて刑の言渡を受けなかつたものとみなす。
2 少年のとき犯した罪について刑に処せられた者で刑の執行猶予の言渡を受けた者は、その猶予期間中、刑の執行を受け終つたものとみなして、前項の規定を適用する。
3 前項の場合において、刑の執行猶予の言渡を取り消されたときは、人の資格に関する法令の適用については、その取り消されたとき、刑の言渡があつたものとみなす。

登録 2006.8.1
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