罰金刑に執行猶予が付きますか

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2015.6.22mf
相談
知人が罪を犯し、貸金業法違反(無登録で貸金業を営業、闇金)で、論告求刑で検察側に、懲役1年および罰金200万円を求刑されました。私の知人は、5人の相被告人のうちで末端の人間です。他の被告人も懲役は、1年〜2年、罰金額は、それぞれ、異なります。

中心的役割の2人は、分離されています(主犯は否認しているようです)。
知人は、反省しており、弁護士は、執行猶予が付くと言うのですが、罰金刑がどうなるか心配です。 このような場合、判決で懲役については、執行猶予がついても、罰金刑に執行猶予が付かないことがありますか。
求刑で罰金額が提示された以上、懲役について執行猶予になった場合は、罰金刑は、必ず付いてくるものですか。

回答
罰金刑に対する執行猶予の制度はあります。50万円以下の罰金に処する場合です(刑法25条1項)。 裁判所は、求刑に拘束されません。検察官の求刑が「懲役1年および罰金200万円」でも、裁判所は、執行猶予付き懲役刑、罰金なしとの判決を言い渡すことは可能です。
しかし、刑務所に入れずに、社会において被告人を更生させることが執行猶予の目的です。罰金を科しても(刑務所に入りませんから)社会における更生は可能です。主にこの理由で、執行猶予付き罰金刑は希です。
罰金刑に執行猶予を付けた例は、被告人の情状が極めてよい、極めて希な場合です。判例集では下記2つの判決があります。
貸金業法違反では、懲役刑と罰金刑の併科の求刑が結構あります。 懲役と罰金を併科するときは、通常、執行猶予は懲役刑に対してのみ付けます。

罰金刑に執行猶予を付けた判決
登録 2010.2.20
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