登録 2009.7.3弁護士河原崎弘居直り強盗、事後強盗、二項強盗罪の関係
居直り強盗、事後強盗、二項強盗罪の関係は下記のようになる。一部は重なって成立する(未解決)。
居直り強盗、2項強盗が成立する場合は、事後強盗は成立しないのであろう。
先行行為 後行行為 評価 重なる場合 窃盗 財物窃取着手後(未遂、既遂)発見されて、
さらに暴行脅迫で財物を奪取(未遂、既遂)先行の窃盗を吸収して居直り強盗 窃盗の既遂犯が強盗の意思で暴行脅迫したが未遂に終わった
窃盗既遂と強盗未遂説(前田)
事後強盗既遂説(西田)窃盗 窃盗犯人(未遂、既遂)が下記目的で、暴行、脅迫
窃取した財物の取還を防ぐ
逮捕を免れ
罪跡隠滅事後強盗 窃盗既遂犯が財物確保のため暴行脅迫
事後強盗説(谷口)
2項強盗説(判例)窃盗(詐欺) 窃盗(詐欺)犯人(既遂)が暴行、脅迫
代金請求権ないし返還請求権保護2項強盗(混合的包括一罪)
2項強盗の場合、被害者の処分行為は不要(最高裁で大審院の判例変更)。
(例)債権者を殺害、取立人を殺害