遺産の一部分割の効果

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弁護士河原崎弘

相談:一部の遺産の分割協議

父(10年前死亡)の遺産は、一部の土地を除き、分割、登記済みです。当時の相続人は、母、子私、子姉で、ほとんどの財産(約2億円) を相続したのは子の私で、母と姉は、それぞれ、預金を500万円ずつ取得しました。
このたび母が亡くなり、その遺産の分割協議が始まりましたが、姉は、父の未分割の土地(約2000万円)について、私は自己の法定相続分以上の遺産を相続しているので、具体的相続分はないと主張します。
私は、前回の相続は、相続人全員が同意し、分割を完了しているので、10年後まで残った父の遺産は、改めて法定相続割合で分割すべきと主張しています。
現在、家庭裁判所で調停中ですが、遺産の一部分割はどのような効果があるのでしょうか。
相談者は、弁護士会の法律相談所を尋ねました。

回答:前回の分割協議によって取得した遺産は特別受益として扱う

(一部分割は有効)

相続人全員の合意があれば、遺産の一部分割は、有効です。相続税の納期が迫り支払う必要があるとか、相続債務があり、利息や損害金が膨らむ場合、相続人の中に生活困窮者がいる場合などに、よく使われます。

(特約があれば、残余遺産の分割に影響しない)

この一部分割について、未分割の残余の遺産の分割の際考慮しないとの合意(黙示でもよい) があれば、その合意は有効です。この場合、一部分割は、残余の遺産分割に影響しないのです。

(特約がないと残余遺産の分割に影響する)

そのような合意がない場合、一部分割は、残余の遺産分割に影響します。
残余遺産の分配について、遺産全部の総合的配分において公平が保てるよう一部分割における共同相続人間の法定相続分の過不足を遺産分割において修正することになります。従って、 残りの遺産分割協議の際(具体的な相続分計算の際)、前回の一部遺産分割協議によって取得した遺産を、残余の遺産に加算し遺産総額とし、遺産分割で取得する具体的相続分を計算します。簡単に言えば、特別受益(民法903条)がある場合と同じように計算します。

相続税の場合

遺産が全部未分割ではなくて一部が分割済で、一部が未分割の場合は、各相続人の相続税の金額はどのように計算するのでしょうか。参考になります。この場合、相続税法上は、未分割遺産は、民法の規定に従って、取得したものと看做して課税します(相続税法55条)。
具体的計算には、次の「積み上げ説」と「穴埋め説」の2つの方法があります。

(予め、残余遺産の分割に影響しないと決めておく)

このように、一部分割は、後に問題を残しますので、予め、一部分割を行う際は、後日の紛争を防止するため、残りの遺産についての分割にどのように影響するかを決めておくことが肝要です。例えば、残りの遺産の分割に際して、一部分割による取得分を考慮するのか、あるいは、一部分割を完全に無視し(除外し)、残りの遺産を法定相続分で分割するかなどを決めておくのです。

判決

2016.8.15
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