不動産取引で交付した申込証拠金は返してもらえるか

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2015.11.27mf4更新

相談:申込み証拠金
不動産業者に一戸建て住宅を案内され、10万円を支払いました。渡された書類には、「預り証 申込み証拠金10万円  売買代金4800万円、本日より、2週間以内に契約を締結いたします」と、 書いてありました。
契約を止めた場合、10万円は返してもらえますか。
迷った相談者は弁護士会の法律相談室で弁護士に相談しました。

回答
契約締結前に、不動産業者に預けた(あるいは、支払った)お金は、通常、「申込証拠金」、あるいは、「交渉預り金」と呼ばれ、これは、申込者が自分の順位を確保するため、あるいは、申込が「ひやかし」でないことを証明するために交付されます。

申込者が契約を止めたときに業者に返還義務があるかは、授受の際の当事者の合意内容によります。
その書類に、契約を止めたときは、「返還請求できない」とか、「倍返しする」と書いてあれば、その文言通りの効力が生じます。
当事者が特に合意していない場合は、申込証拠金は申込者が自分の順位を確保するため、あるいは、申込が「ひやかし」でないことを証明するために交付するものですから、不動産業者に返還義務があります。

実務的には、まず、返還請求します。返還されない場合は、各県にある宅地建物取引業者(不動産業者)を監督する部門(東京都の場合は、 東京都住宅政策推進部不動産業課 )に行き、相談し、業者に返還するよう指導してもらうと、よいでしょう。


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