管理組合で裁判するには誰が担当するか、手続きは

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相談:不動産
私は、マンションの管理組合の理事長をしています。このマンションの区分所有者で、管理費、修繕積立金を、ほぼ、5年分滞納している人がいます。
管理費などの時効は5年ですので、時効を中断しなければ、いけないと理事会で、もめています。
誰が、どのような手続きをしたら、よいでしょうか。

回答
管理費などの消滅時効は、5年であると、最高裁の判例でも確定しています。

マンションの管理費請求の訴訟は、団体としての意思決定ですので、当然、理事会あるいは区分所有者の集会の決議が必要です。

手続きの問題として、管理組合が法人登記してあれば、登記簿謄本を提出して原告になれます。
登記をしてなければ、権利能力なき社団としての実体があること、および、理事長に代表権があることを、集会議事録、理事会議事録等を提出して証明する必要があります(民事訴訟法29条、民事訴訟規則14条)。従って、法人登記をしていないと、若干、必要な書類集めが面倒です。
さらに、規約又は集会の決議で、「管理組合の理事長を管理者に決め、管理者が原告として訴え提起できる」と決めてあれば、管理者の名前で訴え提起ができます(建物の区分所有等に関する法律25条1項、4項)。 多くの規約では、理事長が管理者となっています。

そこで、誰が手続きをするかですが、 当事者(申立人、原告)となるのは、管理組合の理事長か、あるいは、管理組合です。管理組合が登記してない場合は、理事長が原告になる方が、手続き的に簡潔です。 手続きは次のものがあります。弁護士に依頼する方がいいでしょう。

虎の門(神谷町駅1分) 弁護士河原崎弘 3431−7161
登録 2006.6.14