修繕積立金を滞納している区分所有者対策

弁護士(ホーム)不動産の法律相談
2012.8.24mf更新

相談:修繕積立金を滞納している区分所有者

私は、築23年マンションの管理組合の役員をしています。このマンションは3年前に外壁の大修繕工事を7千万円で実施しました。そのときは1戸平均50万円の一時金を集めて工事費を支払いました。
現在、管理組合では、8年後に予想される大修繕に備えて、毎月、特別の修繕積立金を上乗せして徴収する決議をしました。その結果、積立金は1戸平均1万3000円(修繕積立金5000円、特別修繕積立金8000円)になってしまいました。
ところが、エントランス改修などで、修繕積立金を使ってしまい、現在、修繕積立金は、未だ、800万円しかないのです。
その結果、管理費は払うが、特別修繕積立金の支払を拒否する人が80戸中、9戸あります。
この対策は、どのような手段がありますか。

回答:修繕積立金の徴収方法、不払いに対する対策

相談者は、管理会社の顧問弁護士から、次のようなアドバイスを得ました。
修繕積立金の滞納に対しては、まず、説得です。9戸も滞納しているのですから、それなりの理由もあると考えられます。
問題となっているのは、修繕積立金の額および使途です。
金額については、1ヵ月6千円/戸(築5年未満)から1万円/戸(築17年以上)くらいが標準との考えもあります。積立金が多いとマンションの価値は高いとの考えもあります。
大規模修繕の際には、(ローンに頼るなどは別として)契約時には、そのお金がないと、管理組合としては、自信をもって、工事を発注できないでしょう。

徴収方式:修繕費用を、毎月、積立てるか、一時金として徴収するかです。 不払い防止策:さらに、修繕積立金の滞納を防止するためには、「期日までに支払のない場合には、支払い期日の翌日から支払済みまで年15%の遅延損害金を付加して支払う」と、過怠条項を決める。必要ならこの割合を、20%ないし30%にすると良いでしょう。
しかし、各区分所有者は仲間なのですから、過酷な請求をすべきではありません。

港区虎ノ門3丁目18-12-301(神谷町駅1分)河原崎法律事務所 弁護士河原崎弘 03-3431-7161