不動産競売における保全処分等

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2015.12.1mf更新

価格減少行為

不動産競売においては、強制執行が妨害行為されることがあります。差押後更地に建物を建てたり、容易に名前が判明しない外国人に不動産を占有させたり、建物内にあるパイプにモルタルを流し込んだりする妨害行為があります。
競売妨害行為をする目的は、立ち退き料目的や(占有屋)、競売で不動産を買う人を不安にし、買受け申し出を躊躇させたり、競売価格を安くして、自己が買受け申し出をする際の有利な条件を作り出す目的があるのです(落し屋)。 その中で、債務者または当該不動産の占有者が競売の対象となった不動産の価値を毀損する場合には(価格減少行為)、対抗手段として保全処分があります。
ただし、占有者から不動産を取り上げ、執行官に保管させる保全処分は、執行妨害目的、意図が認められる酷い価格減少行為(執行妨害行為)があった場合ですね。

保全処分

なお、 余りに酷い妨害行為なら、強制執行妨害罪として刑事告訴ができます。

不服申立

保全処分に対する不服申立ては、執行抗告です(民事執行法55条6項、10条)

判決

明渡と同じ効果がある保全処分の実例

占有者が暴力団関係者等の場合の保全処分 暴力団などの不法占拠を排除する民事上の保全処分等の事例
2012.8.30
港区虎ノ門3丁目18-12-301(神谷町駅1分)河原崎法律事務所 弁護士河原崎弘 03-3431-7161