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2015.5.20mf

契約が解除された場合の仲介手数料

弁護士河原崎弘

不動産仲介業者が、売主、または、買主との間で専任媒介契約を締結し、不動産仲介業者の仲介により、売買契約が成立したが、その後、当事者が売買契約を解除した。このような場合、不動産仲介(媒介)業者は、仲介手数料(報酬)を請求できるのであろうか。
媒介の報酬請求権が成立するためには、売買契約が成立することが要件です。そこで、売買契約が無効であったり、取消されたり、解除された場合、報酬請求権がどうなるか、大いに問題です。

1.売買契約の無効
報酬請求権は成功報酬ですから、無効な売買契約では、仲介した業者と当事者の媒介契約の目的達成とは言えず、形式的に売買契約が成立しても報酬請求権は発生しません。

2.売買契約の取消
取消により契約は遡及的に効力を失います。従って、契約は初めから存在しなかったことになります。この場合も、仲介した業者と当事者の媒介契約の目的達成とは言えません。仲介業者に報酬請求権は発生しません。

3.解除

判決

課税

手付解除された場合に、その契約当事者が取得する手付金所得は、一時所得として取り扱われています(所得税基本通達34−1(8))。
仲介手数料は、一時所得の経費になります。
2012.8.3
港区虎ノ門3丁目18-12-301(神谷町駅1分)河原崎法律事務所 弁護士河原崎弘 03-3431-7161