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弁護士河原崎弘

刑事法の争点:着手時期

実行の着手時期についての学説

学説説明
主観説犯意が明確になったとき 犯意の飛躍的表動が認められるときに、実行の着手あり
犯意の成立が確定的となる行動が行われたときに、実行の着手あり
客観説
形式的客観説構成要件に属する行為の一部を行うこと、構成要件に属する行為に密接する行為を行うことにより実行の着手ありとする
実質的客観説結果発生の現実的危険を惹起する行為を行うことにより実行の着手あり
行為危険性説法益侵害の現実的危険性と基準とし、行為者の行為時に危険がある
結果危険性説法益侵害の具体的危険性を基準とし、この危険の発生を未遂の要件とする。着手時点は、行為以降に当該行為が結果発生の切迫した危険性を有した時点とする

離隔犯、間接正犯

実質的客観説
危険性の判断資料として行為者の 主観を考慮すべきか 判例