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逸失利益の計算式(2020年4月1日以降に発生した事故の場合)弁護士実務ではライプニッツ係数を使って逸失利益(得べかりし利益)を計算します(中間利息は3%で控除)
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1 後遺症の場合 |
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(1)有職者または就労可能者
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算定式
基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数
計算例
症状固定時の年齢が49歳で年収400万円の男性給与生活者が損傷を負い後遺症により、労働能力が30%低下した例 67(67歳まで就労可能)ー49=18(就労期間)、18年に対応するライプニッツ指数が13.7535
400万円×0.3×13.7535=1650万4200円
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(2)18歳未満(症状固定時)の未就労者 |
計算式
基礎収入 × 労働能力喪失率 ×(67歳までのライプニッツ係数 ー 13歳に達するまでのライプニッツ係数)
| 13歳の男子が障害を負い、後遺症により、労働能力が35%低下した例
67年―13年=54年に対応するライプニッツ係数 26.5777
18年―13年=5年に対応するライプニッツ係数 4.5797
26.5777ー4.5797= 21.9980
基礎収入は、平均賃金の500万円の例
500万円 × 0.35 × 21.9980 = 3849万6500円
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2.死亡の例
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(1)有職者の場合
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逸失利益=年収×(1-生活費割合)×ライプニッツ係数
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年収1000万円、稼働期間15年(52歳)、扶養家族2人の例
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52歳ですので、67歳まで15年間働けます。67歳男性の平均余命は17.94年,その2分の1は8年(小数点以下は、切捨て)。長い15年を採用。15年のライプニッツ係数は、11.9379 扶養家族2人ですので、生活費割合30%です。
83,565,300円=10,000,000円×(1-0.3)× 11.9379
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(就労可能年数を決める際の原則)
原則として67歳までの年数
67歳を過ぎている場合は、平均余命の2分の1年
67歳前の場合、平均余命の2分の1年か、67歳までの年数の長い方
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(2)18歳未満の未就労者の場合 |
計算式 逸失利益=
基礎収入 × (1−生活費控除率) × (67歳までの
ライプニッツ係数 ー 18歳までのライプニッツ係数)
7歳の男子の例、500万円は平均賃金
67年―7年=60年に対応するライプニッツ係数 27.6756
18年―7年=11年に対応するライプニッツ係数 9.2526
27.6756ー9.2526=18.423
500万円 × (1−0.5) × 18.423 = 4605万7500円
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