クーリングオフは消費者に熟慮期間を与えることによって、消費者の被害を救済する
という、消費者保護の為に設けられた規定です。
しかし、すべての契約がクーリングオフできるというわけではありません。
消費者が店舗に行って契約した取引や訪問販売で過去1年以内に同じ業者と取引が
ある場合などは、消費者にとってその取引は不意打ち性が少ないとしてクーリング
オフはできないとされています。
また海外の事業者を結んだ契約や、インターネットで商品を買うといった通信販売での
契約、3000円以下の現金取引、指定消耗品の消耗分などもクーリングオフできない
としています。
しかし、事業者側が独自にクーリングオフの規定を設けている場合もありますし、
クーリングオフ以外での契約の解約ができる場合がありますので泣き寝入りする前に
一度専門家に相談してみることも大切です。
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