鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律ノ一部ヲ改正スル法律案参照条文
◎鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律(大正7年法律第32号)(抄)
 
第1条ノ2 都道府県知事ハ鳥獣ノ保護蕃殖ヲ目的トスル事業(之ニ係ル狩猟ニ関スル取締ヲ含ム以下鳥獣保護事業ト称ス)ヲ実施スル為環境庁長官ガ自然環境保全審議会ノ意見ヲ開キ定ムル基準ニ従ヒ鳥獣保護事業計画ヲ樹ツルモノトス
鳥獣保護事業計画ニ於テハ左ニ掲グル事項ヲ定ムルモノトス
 1 計画ノ期間
 2 鳥獣保護区ノ設定及特別保護地区ノ指定並ニ休猟区ノ設定並ニ此等ノ整備ニ関スル事項
 3 鳥獣ノ人工増殖及放鳥獣ニ関スル事項
 4 有害鳥獣ノ駆除ニ関スル事項
 5 鳥獣ノ棲息状況ノ調査ニ関スル事項
 6 鳥獣保護事業ニ関スル啓蒙ニ関スル事項
 7 鳥獣保護事業ノ実施ノ体制ノ整備共ノ他鳥獣保護事業ノ実施ノ為必要ナル事項
都道府県知事鳥獣保護事業計画ヲ樹テ又ハ之ヲ変更セントスルトキハ都道府県自然環境保全審議会ノ意見ヲ開クコトヲ要ス
都道府県知事鳥獣保護事業計画ヲ樹テ又ハ之ヲ変更シタルトキハ遅滞ナク之ヲ公表スルト共ニ環境庁長官ニ報告スベシ
 
第1条ノ3 国ハ都道府県ニ対シ鳥獣保護事業計画ノ樹立ニ関シ必要アリト認ムルトキハ勧告ヲ行フト共ニ鳥獣保護事業ヲ実施スル為必要ナル指導及援助ヲ行フ様努ムルモノトス
都道府県知事ハ鳥獣保護事業計画ノ達成ヲ図ル為所要ノ措置ヲ講ズルモノトス
 
第1条ノ4 狩猟鳥獣以外ノ鳥獣ハ共ノ捕獲(殺傷ヲ含ム以下同ジ)ヲ為スコトヲ得ス
狩猟鳥獣ノ種類ハ環境庁長官之ヲ定ム
環境庁長官又ハ都道府県知事ハ狩猟鳥獣ノ保護蕃殖ノ為必要ト認ムルトキハ狩猟鳥獣ノ種類、区域、期間又ハ猟法ヲ定メ共ノ捕獲ヲ禁止又ハ制限スルコトヲ得
環境庁長官第2項ノ規定ニ依リ狩猟鳥獣ノ種類ヲ定メ、又ハ前項ノ規定ニ依リ狩猟鳥獣ノ捕獲ヲ禁止若ハ制限セントスルトキハ、公聴会ヲ開キ利害関係人ノ意見ヲ開キ、且自然環境保全審議会ニ諮問スルコトヲ要ス
都道府県知事第3項ノ規定ニ依リ狩猟鳥獣ノ捕獲ヲ禁止又ハ制限セントスルトキハ、公聴会ヲ開キ利害関係人ノ意見ヲ聞キ、且都道府県自然環境保全審議会ニ諮問シタル上、環境庁長官ニ届出ヅルコトヲ要ス
 
第4条 狩猟免許ハ甲乙丙ノ3種トシ狩猟免状ヲ交付ス
甲種狩猟免状ハ銃器ノ使用以外ノ方法ヲ以テ狩猟ヲ為ス者ニ、乙種狩猟免状ハ銃器(空気銃及圧縮瓦斯ヲ使用スル銃器ヲ除ク)ヲ使用シテ狩猟ヲ為ス者ニ、丙種狩猟免状ハ空気銃又ハ圧縮瓦斯ヲ使用スル銃器ヲ使用シテ狩猟ヲ為ス者ニ之ヲ交付ス
 
第8条ノ3 狩猟ヲ為サントスル者ハ狩猟ヲ為サントスル場所ヲ管轄スル都道府県知事ニ登録申請書ヲ提出シ狩猟免許ノ種別、狩猟ヲ為ス場所、氏名、生年月日、住所其ノ他総理府令ヲ以テ定ムル事項ノ登録ヲ受クベシ
都道府県知事登録ヲ為シタルトキハ狩猟者登録証ト共ニ登録ヲ受ケタルコトヲ表示スル記章ヲ交付スルコトヲ要ス
登録ヲ申請シタル者左ノ各号ノ1ニ該当スルトキハ都道府県知事ハ共ノ登録ヲ為スコトヲ得ズ
 1 狩猟免許ヲ受ケタル者ニ非ザルトキ
 2 第8条第2項ノ規定ニ依ル狩猟免許ノ効力ノ停止ヲ受ケ其ノ期間ヲ経過セザルトキ
 3 狩猟ニ因リ生ズル危害ノ防止又ハ積善ノ培償ニ付総理府令ヲ以テ定ムル要件ヲ備ヘザルトキ
登録ハ登録ヲ受ケタル狩猟免許ノ種別及狩猟ヲ為ス場所ニ付テノミ其ノ効力ヲ有ス
登録ノ有効期間ハ10月15日ヨリ翌年4月15日迄トス但シ北海道ニ於テハ9月15日ヨリ翌年4月15日迄トス
環境庁長官ハ狩猟鳥獣ノ保護蕃殖ノ為必要ト認ムルトキハ前項ノ期間内ニ於テ特ニ其ノ狩猟ノ期間ヲ限定スルコトヲ得
前2項ノ期周内ニ非ザレバ狩猟鳥獣ノ捕獲ヲ為スコトヲ得ズ
 
第8条ノ8 環境庁長官又ハ都道府県知事ハ鳥獣ノ保護蕃殖ヲ図ル為必要アリト認ムルトキハ政令ノ定ムル所ニ依リ鳥獣保護区ヲ設定スルコトヲ得
鳥獣保護区ノ区域内ノ土地又ハ立木竹コ関シ所有権其ノ他ノ権利ヲ有スル者ハ環境庁長官又ハ都道府県知事ガ当該土地又ハ立木竹ニ鳥獣ノ生育及蕃殖ニ必要ナル営巣、給水、給餌等ノ施設ヲ設クルコトヲ拒ムコトヲ得ズ
環境庁長官又ハ都道府県知事ハ鳥獣ノ保護蕃殖ヲ図ル為特ニ必要アリト認ムルトキハ政令ノ定ムル所ニ依リ鳥獣保護区ノ区域内ニ特別保護地区ヲ指定スルコトヲ得
第1条ノ4第4項及第5項ノ規定ハ第1項及前項ノ場合ニ之ヲ準用ス此ノ場合ニ於テ同条第5項ノ規定ヲ前項ニ付準用スルトキハ同条第5項中「ニ届出ヅル」トアルハ「ノ承認ヲ受クル」ト読替フルモノトス
特別保護地区ノ区域内ニ於テ水面ノ埋立又ハ干拓、立木竹ノ伐採、工作物ノ設置其ノ他鳥獣ノ保護蕃殖ニ影響ヲ及ボス虞アリトシテ政令ヲ以テ定ムル行為ヲ為サントスル者ハ環境庁長官又ハ都道府県知事ノ許可ヲ受クベシ但シ鳥獣ノ保護蕃殖上一般ニ支障ナシト認メラルル行為ニシテ環境庁長官ノ指定スルモノ及軽微ナル工作物ノ設置ニシテ都道府県知事ノ指定スルモノコ付テハ此ノ限ニ在ラズ
前項ノ許可ノ申請アリクル場合ニ於テハ環境庁長官又ハ都道府県知事ハ其ノ申請ニ係ル行為ガ当該特別保護地区ニ於ケル鳥獣ノ保護蕃殖ニ支障アリト認ムベキ相当ノ理由アルニ非ザレバ之ヲ拒ムコトヲ得ズ
第5項ノ許可ニハ鳥獣ノ保護蕃殖ヲ図ル為必要ナル条件ヲ附スルコトヲ得
環境庁長官又ハ都道府県知事ハ第5項ノ規定1ニ違反シ、又ハ前項ノ条件ニ違反シクル者ニ対シ其ノ行為ノ中止ヲ命ジ、又ハ相当ノ期限ヲ走メ原状回復ヲ命ジ、若ハ原状回復ガ困難ト認ムルトキハ之ニ代ルベキ必要ナル措置ヲ執ルベキコトヲ命ズルコトヲ得
国又ハ都道府県ハ第二項ノ規定ニ依ル施設ノ設置ニ因リ損失ヲ被リタル者又ハ第5項ノ規定ニ依ル許可ヲ得ルコト能ハザリシ為損失ヲ被リクル者ニ村シ通常生ズベキ損失ヲ補償ス
前項ノ補償ノ額ハ環境庁長官又ハ都道府県知事ガ之ヲ決定ス
前項ノ規定ニ依ル決定ニ村シ不服アル者ハ其ノ決定ヲ知リクル日ヨリ3箇月以内コ訴ヲ以テ補償ノ額ノ増額ヲ請求スルコトヲ得
前項ノ訴ニ於テハ国又ハ都道府県ヲ以テ被告トス
 
第12条 学術研究又ハ有害鳥獣駆除ノ為其ノ他特別ノ事由ニ因リ環境庁長官又ハ都道府県知事ノ許可ヲ受ケクル場合ニ於テハ前教条ノ規定ニ拘ラス鳥獣ノ捕獲又ハ鳥類ノ卵ノ採取ヲ為スコトヲ得
環境庁長官又ハ都道府県知事前項ノ許可ヲ為シタルトキハ許可証ヲ交付ス此ノ場合ニ於テ許可ヲ受ケタル者国、地方公共団体其ノ他環境庁長官ノ定ムル法人ナルトキハ許可証ノ外捕獲又ハ採取ニ従事スル者タルコトヲ証スル従事者証ヲ交付ス
 
第19条 登録ヲ受ケタル者又ハ第12条第1項ノ許可ヲ受ケクル者(同条第2項ノ従事者証ノ交付ヲ受ケタル者ヲ含ム)鳥獣ノ捕獲又ハ鳥類ノ卵ノ採取ヲ為サントスルトキハ狩猟者登録証又ハ許可証(同項ノ従事者証ノ交付ヲ受ケタル者ニ在リテハ従事者証)ヲ携帯シ国若ハ地方公共団体ノ当該官吏若ハ吏員、警察官又ハ関係者ノ請求アリタルトキハ之ヲ呈示スベシ
 
第19条ノ3 第1条ノ4第3項ノ規定ニ依リ猟法トシテ環境庁長官ノ定ムル所ニ依リ使用スルコトヲ禁止セラレタル網又ハ罠ニシテ構造、材質、使用方法等ヲ勘案シテ鳥獣ノ保護蕃殖ニ重大ナル支障アリトシテ環境庁長官ノ走ムルモノ(以下特定猟具ト称ス)ハ鳥獣ノ捕獲ノ用ニ供スル目的ヲ以テ之ヲ所持スルコトヲ得ズ但シ第12条第1項ノ許可ヲ受ケクル者(同条第2項ノ従事者証ノ交付ヲ受ケタル者ヲ含ム)其ノ許可ヲ受ケクル所コ従ヒ鳥獣ノ捕獲ノ用ニ供スル目的ヲ以テ所持スル場合ハ此ノ限コ在ラズ
特定猟具ハ之ヲ販売シ又ハ頒布スルコトヲ得ズ但シ第12条第1項ノ許可ヲ受ケタル者コ其ノ許可ニ係ル特定猟具ヲ販売シ又ハ頒布スル場合及輸出セラレルベキ特定猟具ヲ総理府令ノ定ムル所ニ依リ予メ環境庁長官ニ届出デテ販売シ又ハ頒布スル場合ハ此ノ隈ニ在ラズ

第20条ノ6 環境庁長官ハ第1号乃至第7号ノ場合ニ於テハ農林水産大臣ニ、第8号ノ場合ニ於テハ農林水産大臣及通商産業大臣ニ、第9号ノ場合ニ於テハ通商産業大臣コ協議スベシ
 1 第1条ノ2第1項ノ基準ヲ定メントスルトキ
 2 第1条ノ4第2項ノ規定ニ依リ狩猟鳥獣ノ種類ヲ走メントスルトキ
 3 第1条ノ4第3項ノ規定ブ依リ狩猟鳥獣ノ挿獲ヲ禁止又ハ制限セントスルトキ
 4 第8条ノ3第6項ノ規定ニ依リ狩猟ノ期間ヲ限定セントスルトキ
 5 第8条ノ8第1項ノ規定ニ依リ鳥獣保護区ヲ設定セントスルトキ
 6 第8条ノ8第3項ノ規定ニ依リ特別保護地区ヲ指定セントスルトキ
 7 第8条ノ8第4項ニ於テ準用スル第1条ノ4第5項ノ規定ニ依ル承認ヲ為サントスルトキ
 8 第19条ノ3第1項ノ特定猟具ヲ走メントスルトキ
 9 第19条ノ3第2項ノ総理府令ノ制定ノ立案ヲ為サントスルトキ
 
第21条 左ノ各号ノ1ニ該当スル者ハ1年以下ノ懲役又ハ50万円以下ノ罰金ニ処ス
 1 第1条ノ4第1項、第2条、第3条、第11条第1項、第15条、第16条又ハ第20条ノニノ規定ニ違反シタル者
 2 銃猟禁止区域ニ於テ銃猟ヲ為シタル者
 3 詐欺ノ行為ヲ以テ狩猟免許若ハ其ノ更新、登録又ハ第12条第1項ノ許可ヲ受ケタル者
前項第1号又ハ第2号ノ犯罪ノ用ニ供シタル物件及其ノ犯罪ニ因リテ得タル猟獲物ニシテ犯人ノ所有スルモノハ之ヲ没収ス
 
第22条左ノ各号ノ12該当スル者ハ6箇月以下ノ懲役又ハ30万円以下ノ罰金ニ処ス
 1 第8条ノ3第7項、第11条第2項、第13条、第13条ノ2、第19条ノ3叉ハ第20条ノ規定ニ違反シタル者
 2 第1条ノ4第3項ノ規定ニ依ル禁止又ハ制限ニ違反シクル者
 3 狩猟者登録証、第12条第2項ノ許可証若ハ従事者証又ハ第13条ノ飼養許可証ヲ他人ニ倍用セシメタル者
 4 他人ノ狩猟者登録証、第12条第2項ノ許可証若ハ従事者証又ハ第13条ノ飼養許可証ヲ使用シタル者

◎火薬類取結法(昭和二十五年法律第首四十九号)(抄)

 (譲渡又は譲受の許可)
第十七条 火薬類を譲り渡し、又は譲り受けようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。但し、左の各号の一に該当するときは、この限りでない。
一・二 (略)
 三 鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律(大正七年法律第三十二号)第八条ノ三の規定による登録を受けた者又は同法第十二条第一項の規定による鳥獣の捕獲をすることの許可を受けた者(許可を受けた者が同条第二項に規定する法人である場合にあつては、同項に規定する従事者証の交付を受けた者)であつて装薬銃を使用するものが、鳥獣の捕獲(殺傷を含む。)をする目的で通商産業省令で定める数量以下の火薬類を譲り受けるとき。
 四〜六  (略)
(第二項以下略)
 
法律案参考資料提案理由説明><法律案要綱><改正案><新旧対象文><参照条文


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