a県 |
絶滅危惧種等は国レベルの対策が必要 |
b県 |
希少種及び渡り鳥 |
c県 |
地域レベルでは対応が困難な場合も多く、全国的なレベルで対応する場合も必要である。 |
d県 |
広域的な調査・対策が必要な種もある |
e県 |
複数の県にまたがって行動圏を持つ鳥獣や渡り鳥については、国の業務とした方が適正な保護管理が可能となると考えられる。 |
f県 |
全国的なバランスも必要である。地域により個体差があることから、きめの細かい施策をするには、ある程度都道府県に権限をおろすことも必要。 |
g県 |
国際的な希少種、RDB掲載種は国が責任を持って保護する。 |
h県 |
生息が広範囲であり複数の県で対策を検討する必要があるものについては、国が調整を行った方が効果的であるため |
i県 |
全国的な状況を把握したうえで調整していく必要がある種もあるため |
j県 |
国のレベルで調整が必要な事柄がある。 |
k県 |
鳥獣は移動するので、統一的な保護対策を取るためには、国が実施する必要がある。 |
l県 |
全国レベルで把握すべき希少種、渡り鳥などは都道府県では困難と思われる。 |
m県 |
全国的に希少な種等については、国ですべきと考える。 |
n県 |
移動する物については、広域にならざるをえない。よって種によっては、国が行うべきである。 |
o県 |
詳細に検討していないので不明。 |
p県 |
移動する物については広域にならざるをえない。よって種によっては、国が行うべきである。 |