3.すべての種の鳥獣保護業務を、都道府県レベルで行うことは
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
回 答 項 目 回答数
A:困難である 
  その理由:財政的 
        人員的 
        調査能力の有無等 
B:可能である 
C:種によっては国が行うべき 
未記入
28 
17 
16 
10 
 
17 
 
 
 
 

3件がAとCを 
回答 
 
 
 
 

 

 
 
A:困難である その理由:
 
a県 財政的、人員的、調査能力的に困難
b県 都道府県、市町村で役割分担
c県 現在の経済情勢や法制度下等においては、財源、人員(専門家含む)の確保が困難。
d県 財政的、人員的、調査能力の有無及び生息域等の地理的要因
e県 財政的かつ人材不足
f県 広域に生息する鳥獣の保護管理
g県 鳥獣保護業務の範囲のとらえ方によっても異なるが国との分業は必要と考える。
 
B:可能である
 
 
a県 現時点では、専門的知識を持つ職員の養成等が追いついていない。また、最近の財政事情は、鳥獣行政の推進にとって向かい風となっている。
 
C:種によっては国が行うべき その理由:
 
 
a県 絶滅危惧種等は国レベルの対策が必要
b県 希少種及び渡り鳥
c県 地域レベルでは対応が困難な場合も多く、全国的なレベルで対応する場合も必要である。
d県 広域的な調査・対策が必要な種もある
e県 複数の県にまたがって行動圏を持つ鳥獣や渡り鳥については、国の業務とした方が適正な保護管理が可能となると考えられる。
f県 全国的なバランスも必要である。地域により個体差があることから、きめの細かい施策をするには、ある程度都道府県に権限をおろすことも必要。
g県 国際的な希少種、RDB掲載種は国が責任を持って保護する。
h県 生息が広範囲であり複数の県で対策を検討する必要があるものについては、国が調整を行った方が効果的であるため
i県 全国的な状況を把握したうえで調整していく必要がある種もあるため
j県 国のレベルで調整が必要な事柄がある。
k県 鳥獣は移動するので、統一的な保護対策を取るためには、国が実施する必要がある。
l県 全国レベルで把握すべき希少種、渡り鳥などは都道府県では困難と思われる。
m県 全国的に希少な種等については、国ですべきと考える。
n県 移動する物については、広域にならざるをえない。よって種によっては、国が行うべきである。
o県 詳細に検討していないので不明。
p県 移動する物については広域にならざるをえない。よって種によっては、国が行うべきである。

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