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 〒951-8114 新潟市中央区営所通2番町692番地2 TEL.025-225-2203 FAX.025-226-5002

租税教育

租税教育の目的

 教育とは「教え育てること。人を教えて知能をつけること。」(広辞苑)です。
 教育基本法第1条には「教育は、人格の完成を目指し、平和で民主的な国家及び社会の形成者として必要な資質を備えた心身ともに健康な国民の育成を期して行われなければならない。」と規定されています。
 このことから、租税教育の目的は、租税について、法律の定めに従って納税し、租税の意義、租税の役割、租税の機能、租税の仕組み等、租税立法のあり方について正しい知識を持つという、教育の理念に沿った国民の育成を図ることにあります。
  学校教育における租税教育の現状は、小学校・中学校・高等学校で納税の義務、租税の意義・役割、国・地方自治体の財政等の授業をしていますが、租税制度の複雑化等と相俟って、税務の専門家による租税教育の重要性が高まっています。

新潟支部の取り組み

 支部の具体的取組内容と派遣講師の紹介等を予定しています。また、租税教室の申し込み用紙等のダウンロードを予定しています。
 準備が出来次第にアップします。

 租税教育の講師を募集しています。新潟支部会員の多くの申込みをお願いいたします。

  租税教育講師申込書

租税教育基本指針

 日本税理士会連合会は、各税理士会が租税教育の運営を行う際の基本的な考え方を示した「租税教育基本指針」を制定しました。
 租税教育については、各税理士会による租税教室への税理士講師派遣が、平成15年度は全国で333回であったのが、平成24年度は約20倍の6,518回となるなど、多くの税理士会が重点施策として取り組んでいます。
 また、平成23年度税制改正大綱には、租税教育の充実の必要性が明記され、税理士会の租税教育に対する更なる取組みも期待されています。
 こうした状況を踏まえ、具体的に租税教育の運営を行う各税理士会に対して、基本的・統一的な考え方を示すべく、「租税教育基本指針」を策定したものです。

  租税教育事業

  「租税教育基本指針」(H23.4.21 日本税理士連合会)