ボランティア活動の果たす役割の重要性
1月17日は「防災とボランティアの日」で、1月15日〜21日は「防災とボランティア週間」です。
平成7年1月17日に発生した阪神・淡路大震災での各種のボランティア活動や住民の自発的な防災活動の重要性が広く認識され、同年12月15日の閣議了解により創設されたものです。
平成7年7月には防災基本計画に、「防災ボランティア活動の環境整備」及び「ボランティアの受入れ」に関する項目が設けられました。
平成7年3月28日に設置された防災問題懇談会による提言においても
- 「ボランティアは被災者の援助に大きく貢献するものであるが、それをさらに活かすため、自主活動を損なわない形で側面的にボランティアに対する支援を充実させることが望ましい。
行政においては、技能等を有するボランティアやリーダーの登録制度を始め、ボランティア団体に対する法人格の付与、経済的基盤の確立のための支援策等について検討すると共に、リーダーの育成を図る。また、災害時には特に行政面で手薄になっている分野をボランティアに周知して、行政がボランティアと協力して被災者への効果的な援助に当たれるよう努めるべきである」
と防災ボランティアの重要性やそのための普及啓発活動の必要性が盛られました。さらに、平成9年2月の閣議決定で、国内において災害時の社会奉仕活動に従事している者が不慮の死を遂げた場合に、一定の条件を満たすときは内閣総理大臣が弔意を表すことも決まりました。
そして、平成10年12月にボランティア団体等が法人格(特定非営利活動法人)を取得して活動がしやすくなるように「特定非営利活動促進法」が施行されることになり、都市防災研究会も内閣府からNPO法人設立の認証を受けることができたのです。
防災とNPO
防災に関連してNPOの役割は法的にどのように定められているのでしょうか。災害対策基本法等で国や地方公共団体の責任は定められているのですが、NPOについて、何ら具体的責任は規定されていません。
特定非営利活動促進法は、社会的貢献をする一定要件を満たしている団体が簡易な手続きで法人格を取得する道を開くための法人格付与制度である。NPOが具体的にどのような活動をするかは、NPO自身に任されていて、国が強制することは本来の趣旨に反してしまうからです。法律で具体的な役割を決めてしまっては、自由な活動が出来ないことになってしまうので、自主性は確保されているが、団体の活動について、国から「お墨付き」が与えられたわけでもなく、認証されたこと自体で会の活動が昇華されたことにもならないのです。
このことは、NPOが単独で防災に当たれば良いということではない。自主性を保ちながら、国や地方公共団体、さらには企業などとも協働していくことが重要であります。国等でフォローしきれないような独自のアイデアを発信・実践していくかが鍵になります。NPOは国や企業の下請けになってはその輝きは失せてしまうのです。
NPOの発展は、公的機関との連携も大切ですが、自らに関する情報をできるだけ公開することによって、市民の信頼を得、市民によって育てられていくべきであります。
そのためには、今後市民に信頼されるような活動を地道に続け、評価されることが何よりも大切です。