2016.3
インクルーシブな社会

これからの社会のあり方,私たちが目指す社会
合理的配慮とは,障害者が権利を行使できない環境に置かれている場合,ここの状況に応じてその環境を改善したり調整したりする必要がある.その際に,ここの状況に対応する環境の調整などを怠った場合は,合理的配慮の不提供と考え,差別として位置づけることができる.
障害者差別解消法の概要について論じられている.いろいろとした社会整備がされているが根本的には合理的配慮の不提供の禁止と差別的取り扱いの禁止である.
詳しくは 2016年12月の特集を参照のこと.

参考として,障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針
であり,身近な地方公共団体での差別解消に関する条例を制定してほしいこと,社会モデルとして障害者を把握し,環境によって障害にされることを明らかにしている.また積極的改善措置ーアファーマティブアクションは合理的配慮に適ったことであること.また合理的配慮のための環境の改善は過度な負担を課さないけれど,努力義務として位置づけられていること.
その他,相談および紛争防止のための体制を作ること.地域住民への啓発をすること.そして障害者差別解消支援地域協議会を設置することなどが盛り込まれている.

レポートとして,障害者自立支援協議会の役割と課題,インクルーシブ教育について,ドイツやスエーデンの障害者福祉の取り組みやスポーツと障害者のかかわりなど多岐にわたっていた.

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