2016.12
ともに生き認め合う社会 障害者差別解消法を活かそう

座談会 障害者差別解消法で変わったこと,変えなければいけないこと

知的障害のある人たちとのフレンドシップ(志村健一)
グループホームや家族と一緒に暮らす年頃の障害者は,それなりに趣味があり職員か家族とのコミュニケーションがとれており,決して孤立はしていない.しかし,健常の年頃の人たちは友人との関係性があるが,障害者にはそれがないことが調査で分かった.大学ではそのうした余暇活動の充実を図るために取り組みをしたとのこと.アメリカの比較でも日本の障害者は友人関係の形成は非常に低いことが明らかになっていた.地域の受け皿や文化活動のサポーターが必要である.
スペシャルオリンピックスでは知的障害者のためのスポーツの祭典である,日本でも取り組まれている.パラリンピックとの違いは,スペシャルは知的に限定していることである.ユニファイドスポーツは,知的障害と健常者がチームを作りともに練習に励み,試合を行いスポーツを通じて一人一人の個性を理解し合い,支え合う関係を築くことである.
学生のボランティア活動の奨励は2002年の中央教育審議会の青少年の奉仕活動/体験活動の推進方策等についてという答申に基づく.大学でも社会貢献センターなどを設置して活動している.この論文では,東洋大学におけるユニファイドスポーツの取り組みについて紹介している.

障害者雇用における合理的配慮(小西啓文)
小難しく書いていて良く分かりませんでした.ただ,障害者雇用を積極的に行うことが大事であること.合理的配慮を進めることが社会的包摂を進めるために必要なキー概念であることがよく分かった.

これからの障害者の権利保障(小澤温)
2006年国連総会で,障害の権利に関する条約が採択され,2014年に国内で条約が発効し,さまざまな障害者への法制度が整ってきた.差別解消施行や合理的配慮はその一環である.
この差別解消法は2016年,同時期に障害者雇用促進法が改正されている.差別相談窓口では,福祉サービスに関すること,雇用と就労に関すること,教育に関することがかなりの割合を占めている.
こうしてみると,権利条約を軸に各種の障害者に関する法律をからっと並べて,何が便利になっているのか,あるいはどのような取り組みがされているのかを俯瞰することが大事だなと思う.

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