アジェンダ21に違反し国・神奈川県が進める行政犯罪 エコループプロジェクト No.3

換骨奪胎 POPs(ポップス:残留性有機汚染物質)条約に基く国内実施計画(案)    

& ごみ処理広域化計画−POPs条約違反!
 公約違反大蔵市長−透明性、市民参加ゼロ!                                    


 小林


換骨奪胎 POPs(ポップス:残留性有機汚染物質)条約に基く国内実施計画(案)  

 2004年5月17日、日本が締結している残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約(POPs条約)が発効した。それを受けて2005年5月27日ストックホルム条約関係省庁連絡会議により取りまとめられた「残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約に基く国内実施計画(案)」が記者発表され6月10日まで意見募集を行った。  
 POPsとは、残留性有機汚染物質(Persistent Organic Pollutants)の頭文字と語尾に複数sによる略称。農薬、シロアリ駆除等のアルドリン、ヘプタクロル、トランスなどに使われたPCB、廃棄物焼却や金属の精錬、紙の漂白により発生するダイオキシン類(PCDD、PCDF)など12物質が対象。12物質は、附属書A廃絶対象として、アルドリン、クロルデン、PCBなど。附属書B制限対象として、DDT。附属書C意図的でない生成として、ダイオキシン(PCDD/PCDF)、ヘキサクロロベンゼン、PCB。意図的とは、製品として製造される生成物。非意図的とは、炭素・酸素・塩素などを含むものが熱せられる過程で意図せずに生成されるダイオキシンなど。POPs条約5条(a)では、附属書Cの削減、廃絶への行動計画の作成、実施が2年以内と義務付けられた。
 残留性有機汚染物質は、毒性、難分解性及び生物蓄積性を有し、国境を越えて移動し、放出源から遠く離れた場所にたい積して陸上生態系及び水系生態系に蓄積し、将来世代への影響が危惧され、北極の生態系・原住民の社会が危険にさらされていることから、世界的規模で汚染物質の排出を削減し又は廃絶する手段を講じ人の健康及び環境を保護する必要から条約が成立した。
 条約の締結による日本に課せられた義務
  (1)附属書に掲げる残留有機汚染物質の意図的な製造、使用及び輸入を禁止し又は制限すること。
  (2)附属書に掲げる物質の意図的でない生成を削減するために、その発生源を特定し及び特徴付けをし並びにこれについての取り組むとともに、この条約が効力を生じた後2年以内に行動計画を策定し及び実施すること。
  (3)附属書に掲げる残留性有機汚染物質の在庫及び廃棄物を特定し、環境上適正な管理を行うこと。
  (4)開発途上締約国及び以降経済締約国がこの条約に基く義務を履行するための費用を負担することを可能にするため、新規のかつ追加的な資金を供与すること。
 ところが、5月27日に公表された国内の実施計画はPOPs条約の趣旨を踏襲しておらず歪曲した内容となっている。
  (1) 科学的な分析に基かない:POPs条約では、POPsの削減、廃絶を目指している。非意図的生成の発生源として焼却が問題だが、メカニズムの分析を行わず設備の技術的な対応と3R(循環型社会)しか考慮していない。
  (2) 廃棄物政策と政策統合をしていない:焼却の見直しは当然廃棄物処理システムの見直しを行われなければ不可能であるが明記されていない。
  (3) アジェンダ21、リオ宣言原則16条の脱落:POPs条約前文では、製造責任、汚染者負担の原則、環境に関する費用の内部化などを留意事項として述べているが、国内計画には記述がなく環境省のHPにはアジェンダ21、リオ宣言の公定訳はない。また最良の技術(BAT)と最良の慣行(BEP)を指針に基き考慮するとあるが、指針は示されていない。問題の根本原因を考えることが大切なのに単純にBAT、BET比較を進めるとあり論点すり替えである。
  (4) 処分場のダイオキシンデータが抜けている:ダイオキシン対策は、大気や水質基準による規制となっており総量削減は見込めない。処分場データがないのは総量削減を目的とする条約の趣旨に反する。
  (5) 新規発生源(焼却施設等)はPOPs条約に対応しなければならないが広告していない:POPs条約発効1年後から新規発生源である焼却施設建設改修は条約第5条(d)の対象になり、最良の慣行と技術が求められる。また環境基本法第7条、地方公共団体は国の施策に準じた実施の責任を有し、地方公務員法第32条、職務の遂行は、法令・条例等の規定に従い忠実に従わなければならないとある。現在の平塚市ごみ処理広域化計画はこれらを全て無視しているので法律違反である。
 POPs条約は、その有害性から廃絶を目指している。ところが日本の計画では危険性が軽視され現場分析に基かない空論になっている。非意図的に生成されるダイオキシンの発生源の一番の問題はごみ焼却であり、焼却を見直さない限り廃絶は望めない。多くの生命を保護する重要な使命をおびたPOPs条約の趣旨をあざむく日本の国内計画は断じて許せない。私達は今重要な局面にいる認識に立ち、次世代や世界的な環境汚染の深刻な状況を忘れない隣人でいよう。是非POPs条約本文をご覧いただきたい。

 環境省 パブリック・コメント:「残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約に基づく国内実施計画(案)」に対する意見の募集について
 環境省 POPs条約に基く国内実施計画 
 環境省 残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約(POPs条約)
 外務省 POPs条約全文 



ごみ処理広域化計画−POPs条約違反!
公約違反大蔵市長−透明性、市民参加ゼロ!


 平塚市長は6月議会において、ごみ処理に関係し4月に大磯町長や二宮町長と協議したと答弁した。情報公開により記録を請求したが文書不存在だった。また中戸川環境部長が議会答弁で、ごみ処理広域化計画に関するコスト比較で広域化により5000万円削減出来ると回答したがこれも文書不存在だった。また資源循環課にごみ処理広域化計画の説明会開催を求めても、必要性がないと無視だった。さらに平成16年12月24日の湘南西ブロック調整会議において、「提出された意見についての回答はしないが、ごみ処理広域化実施計画に反映等させる」「なお出された意見については最終報告書に付帯させるものではないこと、記者発表等はしないことが確認された」(添付資料参照)とあり、「実施計画に反映させる」と書かれているがかつてまともに市民の意見を取り上げたことが全く無い平塚市の廃棄物行政に信憑性は無い。さらにパブリックコメントに見せかけて実はしないという市民をだます手法を公的に確認するなど、公務員の資格は無い。
 6月議会で中戸川部長は、廃棄物政策の取組として生ごみの水切りと公園の剪定枝の堆肥化を挙げた。そこにはごみの危険性に対する問題意識は無い。危険性を考慮しない政策で市民の健康な暮らしは望めない。市民の健康を守る能力がない職員に環境政策を担う資格は無い。平塚市は適材適所の人員配置となるよう見直すべきである。
 ごみ処理はPOPs条約の対象になり、条約の履行義務が平塚市にもある。現状では法律違反である。今後の手続きを明白に示すべきである。

 平塚市HP ごみ処理広域化計画





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