相続税の基礎知識 |
■相続税の納税資金対策 | |
納税資金対策は、相続財産が多く相続税が課税されると予想される場合に必要となります。相続人が自分の収入や財産で資金を確保できる場合や、相続財産に金融資産があればそれを納税資金にあてればいいのであまり不安はありませんが、相続財産のほとんどが不動産や自社株等の場合は納税資金の準備が問題になります。相続税の納付は原則金銭による一括納付のため、現金化しやすい資産を納税資金として保有することが重要となります。 |
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1)生命保険の活用による準備 |
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納税資金の準備として、次のような場合が考えられます。
![]() @夫から推定相続人(この場合は妻と子)に保険料相当額を贈与します。このとき、年間110万円の基礎控除の範囲内であれば贈与税は課税されませんが、あまり大きな保険金が得られないような場合には、多少は贈与税を支払う程度の贈与をするすることも検討すべきでしょう。 A贈与された資金を基に妻・子は保険会社に保険料を支払います。 B保険料の負担者が推定相続人であるため、相続税ではなく所得税(一時所得)が課税されます。通常多額の遺産がある場合には税負担が少なくなると考えられますが、相続財産となる生命保険金等には相続税の非課税枠があります。合わせて検討する必要があります。また、贈与の事実を作っておかなければ相続財産となりますので注意しなければなりません。 |
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2)延納・物納 |
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相続税は原則金銭による一括納税です。例外として延納や物納が認められています。場合によっては延納や物納を選択することも考えておくべきでしょう。延納・物納が認められるのは、原則として納期限までに申請書を提出する必要があります。そのため予測して準備しておきましょう。 |
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