3 財源 
 
 財源面から見ると、施設は国庫補助付きで市区町村、教員給与は国庫補助付きで都道府県の負担である。国庫補助はおおむね2分の1である(義務教育諸学校施設費国庫負担法、義務教育費国庫負担法)。
 この国庫補助とそれに伴う基準達成要求が文科省権限の源泉である。
 現在、一般行政で地方へ権限と財源を委譲することが具体化してきているが、教育も財源と権限を同時に委譲することが望ましい。権限と財源を地方に委譲したスウェーデンでは、教育と福祉にかける予算が増えた。
 しかし、自治体が教育を自主財源でまかなうようになると、財源委譲があったとしても、教育破産する自治体が続出するであろう。その地方に住む子どもの数に応じ、基準達成要求を伴わずに自動的に交付される教育補助金が不可欠である。自治体の財政状況を勘案するかどうかの問題はある。
 私立公立を問わない義務教育無償が、公平な社会を実現するために極めて重要であり、憲法、国際条約が定めるところであることを、再度強調したい。


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