(2)学校が訴訟の主体になれない
 公立学校は法人格を持っていないために、訴訟の主体になれない。そのため、教員の不祥事、学校での事故等の訴訟相手は、自治体になることが多い。しかし、自治体は運営をすべて学校と教育委員会に任せているので、実質的な責任はないことが多い。アパートの住人が問題を起こしたとき、家主が訴えられるようなものである。
 実質的運営者でないのに訴訟を起こされることは、逆に自治体から、事故を未然に防ぐための官僚的干渉を引き起こすことになる。
 学校で起こったことには、学校が責任をとることが基本である。公立学校に法人格を付与する、または訴訟において特例として主体になれるようにすべきである。


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