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設置者による学校管理

 学校教育法第5条が、設置者の管理と経費負担義務を定めている。公設民営型学校を設置する足かせとなっている。

 すでに教育委員会の存在そのものが、設置者と管理者の分離である。責任ある主体に運営を任せることは認められるべきである。ただし、経費節減目的だけでの下請けへの丸投げを防ぐため、公設民営校教員の給与等の待遇が公立校と同等であることを法的に保障すべきである。教員給与の引き下げは、長期的には教員の質の低下を招く。

 
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