(3)設置の認可
 
 市町村立小中学校の場合は、市町村が設置義務を負う(学校教育法29条、51条)。その設置基準は文部科学大臣が定める。(学校教育法3条)。この場合認可事項とはなっていない。
 市町村立高校の場合は、都道府県教育委員会が認可者である。
 私学の場合、新設校の認可は、都道府県知事が私立学校審議会の意見を聞いて行う。(私立学校法第31条)
 いっぽう私立学校審議会は、既存私立学校関係者がメンバーに多く、既存校を競争にさらさないようにする力が働きやすい。
 私立学校設置は、現在の会社設立と同様に、最低基準を満たしているかどうかの機械的審査のみによって設立可能にすべきである。その理由は
     内容審査を行うと、認可を出した側の責任が問われるため、学校に干渉するようになる。学校側の自己責任原則を貫くべきである。
     選択自由な学校には市場原理が働き、内容が劣悪ならば自然淘汰される。
     設置容易であることが、教育システム全体の柔軟性を保つ。 
 ただし、補助金が交付される場合は、公費の使われ方に監督は必要になるので、なんらかの学校内容審査が生じるであろう。教育の目的と方法は多様であり、一律な価値基準を設定するのは難しいので、生徒と親に不満がないかどうかを審査の基準とすべきである。


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