5 教職員
(1)教員の資格
学校教育法第8条は、校長、教員の資格は文部科学大臣が定めるとしている。採用する教員が教員免許を必要とする原則があることはよいが、現場の必要があれば、現場の実状に合わせて、裁量できるようにすべきである。公立学校においては、市町村教育委員会の裁量、私立学校は自由裁量とすべきである。現場の意見が最大限尊重されるべきである。
シュタイナー教育、フリースクールは独自の教育法を持ち、教員免許を持っていても役に立たない。独自の養成、研修を経た教員を必要とする。このような教育法を取る学校のために、教員免許にこだわらない教員採用がどうしても必要である。
当面、オールタナティブ教育を行う学校には、その学校の判断で教員免許を持たない者を採用できる特例が必要である。
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